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厚生年金受給は、60歳からと66歳から、どちらが得?

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.退職後、他に勤務されない場合は、ご両親共に国民年金に切り替えることになります。 会社から、社会保険資格喪失届の控えか、退職証明書など 退職したことが確認できる書類を貰い、年金手帳と一緒に市役所の年金の窓口に持って行き手続きをします。 (4月以降は社会保険事務所で手続きをすることになります。) 又、健康保険については、今の会社の健康保険の「任意継続」制度を利用するか、国民健康保険に加入することになります。 任意継続は、今の会社で2ヶ月以上健康保険に加入していれば、退職後2年間は、継続して健康保険に加入できる制度で、退職後20日以内に社会保険事務所に申請するか、会社で手続きをしてもらいます。 任意継続の場合は、お母さんは今まで通りに被扶養者になれます。 ただ、今までは会社で半額負担していた保険料も、本人が負担することになりますから約2倍になります。 国保の保険料は前年の収入をもとに計算し、それに家族割りや均等割りが加算されます。 市役所に電話をすると保険料を計算してもらえますから、両方を比較して安いほうに加入しましょう。 なお、国保は、来年になると収入が減り、保険料が安くなりますから、2年目も、保険料を比較する必要があります。 国保の加入手続きは、国民年金と同じに会社からの退職を証明する書類を、市役所の国保の窓口に持参して行ないます。 2.年金は、受給を遅らせると受給額は増えますが、受給年数が短く、早く貰うと受給額が少なくなりますが、受給年数は長くなります。 つまり、長生きするなら遅らせたほうが、通算の受給額は多くなります。 こればかりは、どちらが有利かは、何とも云えません。 社会保険事務所へ年金手帳と印鑑を持って行くと、受給額の試算をしてもらえますから、一度行かれたらよろしいでしょう。

yumi-kazu
質問者

お礼

健康保険のことまでご回答いただいて、ありがとうございます! いろんなHPを探しても良く判らなかったことが このお返事でみるみる間に解決して、感動してます。 早速明日、父に言って、市役所や社会保険事務所で相談するようにします。 本当にありがとうございました!

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