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健康補助食品(サプリメント)と薬事法について

noname#25358の回答

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 通販で食い物を扱う場合、訪問販売法による許可とか、衛生管理士の免許とか必要ですけど、まあ、これはすでに調べてらっしゃる範疇でしょうから質問にだけ。 >DHEAを補給すると~  これはたしか、厳密にいえば違法なのかもしれませんが、「黄色信号だったので慌てて走り出して渡りきった」というのど同程度の違法ではないでしょうか。  なぜなら、その文章では、「客観的事実を述べているだけ」だからです。だから、「といわれています」という表現になってるわけです。  これが「この食品には気分や性欲向上の効果があります」と断定的に記載したりすると、完全に違法になってしまいますケド。  もちろん、モラル的に「?」であることは言うまでもありませんが。  で、後者の質問に関しては、冒頭で述べたように免許をちゃんと取得していれば合法ですね。  なんせ食い物ですから。

neo_gigantes
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お答え頂いてからこんなことを言うのも恐縮ですが、 東京都衛生局薬務部薬事指導課(http://www.eisei.metro.tokyo.jp/yakuji/kansi/kensyoku/k-top.html)に問い合わせてみたところ、 先の例でいうと完全にアウトということでした。 私も客観的に述べているだけなので良いのかと思ったのですが、「といわれています」という表現でもアウトだそうです。 それから、訪問販売法は 1.氏名等の明示義務 2.書面の交付の義務 3.契約の解除(クーリング・オフ) 4.損害賠償等の額の制限 ・・・を規制するもので食品等の販売において許可を要求するものではなかったと思うのですが・・・? 衛生管理士の免許についてはまだ調べておりませんが、 取次においては直接それらの食品の管理には関わらないので問題ないと考えておりましたが、取次においても免許が必要なのでしょうか? せっかくお答え頂いたのに反論するような形となってしまい恐縮ですが、よろしければお答え頂けると幸いです。

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