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相続した土地を売りたいのですが…

質問させて下さい。 被相続人には不動産が2件(甲,乙とします)あり,これをA,B,C,D,E,F1,F2の7人で相続しました(F1,F2は相続人であった故人Fの配偶者と子供です)。 一度,身内で遺産分割協議を行ったのですが,F2だけが嫌がらせ目的で同意せず(F2以外の者は法定相続分通りでの分割に同意しております),遺産分割協議書を作成できませんでした。この場合,調停・裁判という手続を踏むのが原則なのですよね。 ただ,最近,甲物件についてよい条件を提示している買い手があわられ,F2以外の者は「甲物件だけでも速やかに売ってしまいたい」と考えています。 「不動産は遺産分割協議に関わらず法定相続割合の持分により登記可能」という事をどこかで見たので,「調停・裁判という手続を経なくても甲物件を売る方法があるのではないか?」と思いました。 上記のような事は可能でしょうか?どなたか御教示ください。説明の不備がありましたら,御指摘ください。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#20836
noname#20836
回答No.2

遺産分割協議は「全ての財産を全て平等に分ける」ということではなく、個別の財産について、誰(と誰)が単独(共有)で相続するということを決めるものです。 任意では個別に協議を行うことは可能かと思いますが、裁判等となると、全ての遺産・全ての相続人の個別の事情を勘案した上で判断が下されることとなりますので、一部についてのみできるかどうかは疑問があります。 とはいえ、個別の事情を勘案して判断されるという部分で、F2に対して相応の金員を渡すかわりに乙不動産については他の者の共有とする等とすることは可能です。 質問の事案であれば、甲不動産についてF2の相続割合を増やしておき、乙不動産については0とするというよう主張することもできるでしょう。 実際の話の持っていき方等については弁護士さんとよく相談することが大切です。

noname#20836
noname#20836
回答No.1

法定相続割合で登記をする場合には、遺産分割協議書は不要です。 ですので、相続を原因とする所有権移転登記自体は可能です。 ですが、F2の名前も当然に共有者として記載されることとなります。 そして、不動産の所有権全部を売却するには共有者全員の意思が必要となります。 ここでF2の実印及び印鑑証明書が必要となります。 F2本人が遺産分割協議・売却に同意しないのであるならば、裁判等の手続きは避けて通ることはできないといえます。

t-sushi
質問者

補足

お答えありがとうございます。 やはり,裁判手続を経るしかないのですね。 もう少しお聞きしたいのですが,甲物件を分割するために調停・裁判となった場合,甲乙2つの遺産とも分割しなければならないのですか? というのも,乙物件には高齢のAが住んでおり,末期がんで自宅療養中であるという事情があります。Aの生活費・治療費に多額の金銭が必要であり,そのために,甲物件だけを売りたいと思っているのです。(そして,F2がこれを妨げようとしている。) 調停・裁判となった場合,F2は「乙物件も併せて分割したい」と主張することで,Aを乙物件から追い出そうとすることが予想されます。 この期に及んで,先の短いAを困らせようとしているF2に腹立ちますが,法律上仕方がないことなのでしょうか? ずいぶん込み入った話になりましたが,よろしくお願いします。

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