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離婚届の提出の確認?

mimoritaの回答

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.3

離婚当事者という事でしたらばそれこそ謄、抄本の請求が 出来るはずです。 受理証明を取られるよりかは、内容の確認の意味を含めて 戸籍の謄、抄本を請求する方法を尋ねられてみる方が 確実ではないかと思います。 ご本人であれば、郵送での請求には応じてもらえると思います。 ただ、その際の本人確認に付いては、役所によって色々な 方法を取ると思われます。その点も良くお尋ね下さい。 一例を挙げればこんな方法。役所は郵送での請求を受けつけていますが、 その送り先は聞きません。送り先は請求された方の住民登録地になります。 そこへ配達記録郵便で発送し、配達員が本人の認印をもらう事で 本人確認をします。配達時に本人不在の時は郵便局預かりとなり、 ご本人を確認できる物(免許証などが好ましいですね)を持参のうえ、 本人確認をしてお渡しするということになります。 免許証のコピーを送るなどの方法ですと、免許証のコピーさえ入手できれば 誰にでも請求は可能になるわけですから、多分それでは 本人確認になっていない。という事になるでしょうね。多分。 それともう一つ。ご自身の事であればご自分の本籍、続き柄の 記載された住民票を請求する事が可能ですよね。 Isalyさんの言われるように、住民登録の「本籍・筆頭者」を今住民登録を されている住所地で住民票を請求されて確認してください。 離婚により戸籍に変動があった場合(離婚に限らず新戸籍への入籍など変動が あれば全て)、ご本人の届け出がなくとも住民票に修正がされます。 これは、戸籍異動の届を受理した役所から、住民登録地へも、ちゃんと 通知が発送されているからです。住民票あてに発送されるのは 住基法9条2項通知と言います。 仮に本籍地と住民登録地が離れていても、この9条2項通知に従って いずれご自身の住民票に修正があるはずです。 この方法ならば、住民登録地のみでのやり取りで、離婚届が出されている事が 確認できます。(少なくとも本籍の筆頭者が違うはずです) ただ、あくまでもご自身、ないし同籍の者、住民票なら同一世帯の者と ごく限られた人でないと見られません。 本旨である。「第三者」が…。という請求は恐らくどの役所でも 極めて難しいはずです。まして電話での照会に付いては、うちの場合 例え確かに本人らしい人からの問い合わせとわかっても、一切応じて いません。(応じる方法と言うのもまた役所の裁量の違いがあります。私の ところのように全く応じない所もあるんです。) それが個人プライバシーを 守る役所の最低限の正義なんです。どうかご理解下さい。

takao_kw
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 申し訳ありませんが、ANo.#4の補足をご覧頂けましたら幸いでございます。 失礼とは存じますが、よろしくお願い申し上げます。

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