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労働基準について

娘の旦那が6月5日に仕事を辞める事を社長に伝えました (1ヶ月後に辞めるつもりで) 明日からこなくていいと言われたんですが (次の日から行ってません) この場合1月分の給料を請求することはできないのでしょうか?

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回答No.3

 うーん、みなさん解雇だから解雇予告手当(労働基準法第20条)を貰えるという見解を出されているようですが・・・  今回の件は、解雇に当たる可能性もありますが、絶対ではありません。むしろ専門的な見地で申し上げれば、解雇予告手当は貰えない可能性の方が高いと思います。 労働基準法第26条の休業に当たる可能性もありますし、更にそれどころか何も該当せず、何も貰えない可能性すらあります。 まず、労働基準法第26条 労働基準法第26条では 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。  これは経営難等で労働者を休業させる場合に賃金補償をさせる規定ですが、1ヶ月後の退職を求めた労働者に対して「辞めるとわかっている人間を働かせるのは大変」と判断して休業を命じたとすれば、これに該当します。  次に、最悪のケース、何も貰えないケースですが、考えられるのは2つあって、「もう来なくていい」「わかりました。」で退職が成立しているケースです。この場合、最初の退職の申し入れではなく、双方で合意した時点で退職が成立します。 また、「もう来なくていい」が特段「どっちでもいいよ」という場合は仕事をしなければノーワークノーペイで何も貰えません。  「もう来なくていい」は労働者の立場から見れば解雇と受け取りがちですが、法的には必ずしもそうではないのです。  まず、これまでの経緯をきちんと整理して、どれに当たるか判断することです。特に解雇と退職は曖昧になりがちですから、しつこく確認するのが一手法かと思われます。中途半端な状態で労働基準監督署や労働組合に行っても逆効果になるかと思われます。利用する場合でも、最初は助言程度に留めた方がいいと思いますね。  よく、本人に事実確認をして、労働基準監督署等に相談してみてください。

その他の回答 (3)

  • mybachkc
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回答No.4

 娘さんの旦那さんが勤めていたその会社が どんな会社で、社長がどんな人物なのか分か らないのではっきりした事は分かりませんが、 娘さんの旦那さんならその事は分かっていた と思うので、退職の意思を表示した場合の会社 (社長)の対応はある程度予測出来たと思われ ます。  従って、解雇予告手当てを請求して相手がすん なり払うかどうかも予測出来るということで、そ のような人物(会社)に関わる事の精神的・時間 的損失と仮に請求が通って受取る事が出来る最終 的利益を比べてみたらいかがでしょうか?  又、こういう事は当事者にしか分からないこと があるので、請求するかどうかは娘さんの旦那さ んにまかせるべきだと思います。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

30日分の解雇予告手当てを請求できます。 もともと退職するつもりであれば、復職する必要は無いと言う事で解雇予告手当て+未払いの賃金を請求する方向での対応が良いと思います。 「解雇されたかどうか?」 の確認は、 「解雇じゃないよ。」 って言われると厄介なので、やめた方が良いと思います。 内容証明郵便がベストですが、記録に残る手紙などで、解雇予告手当てを請求してください。 ・住所、氏名、年月日 ・解雇の経緯 ・解雇予告が無かった事実 ・請求金額  過去の平均賃金が基準になります。  過去1ヶ月の賃金、3ヶ月の平均、6ヶ月の平均など、自分に都合の良い計算で良いです。 ・賃金の支払方法、振込先、期日 などのポイントを押さえます。 -- そういう状況ですと、会社に労働組合は無いか機能していないと考えられますので、 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) などの労働者支援団体に相談するのが良いかと思います。 期日までに支払われない、解雇じゃないってゴネられた、支払いを拒否されたような場合には、賃金未払いや不当解雇として労働基準監督署へ相談します。

参考URL:
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/
  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

「来なくて良い」と言うのが解雇に当たるなら、1ヶ月分の解雇予告金がもらえます。 6月5日まで籍があるのなら、次回の給料日に給料がもらえるはずです。 解雇されたかどうか確認した方がいいです。

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