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刑事裁判 判決理由の公定力?
「一定の効力が認められるはず…」との講義を傍聴したことがあるのですが、現在の解釈ではどの様になっているのでしょうか? ・訴因に関しては、認められるのでしょうか? ・その根拠は?
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noname#18403
回答No.1
ご質問は 憲法の先例拘束性の問題ではなく、 刑事訴訟法 の話でしょうか? あまり考えたことのない問題で、まだ記憶が刑訴に戻りきっていない 書きながら考えてる ですが… 刑事の確定裁判の効力の体系自体争いがあるようですが、 実質的確定力(既判力) と 一事不再理効 については、 実質的確定力(既判力)の客観的範囲は 判断された事項 (主文とその直接の理由) といわれますから、理由中の判断にも効力が生じうる といえますね。 もちろん 訴因について実質的確定力 (既判力) が生じる ともいえます。(一事不再理効のほうが広いので実益はない といわれますが) 形式裁判なら、理由中の判断に既判力が生じる といえるのでしょう。 一事不再理効 については 二重の危険説に立つと 同一公訴事実 に及ぶ といえるから、理由中の判断にも及ぶ という考えで いいのか…
お礼
ありがとうございます。 「実体的確定力」(既判力)についての論点であることを確認しました。 また、「一事不再理の原則」と関連して、憲法39条「二重処罰の禁止」も確認しました。