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日本人と離婚した外国人がその後留学生の資格をとり日本に在留しています、そこでひとつ問題があります。

4年前にある韓国人と結婚し1年で離婚しました。結婚したときは日本の戸籍上結婚となっております。また、結婚したとき入国管理局で名前は不確かですが彼女の身元保証人の署名にサインした覚えがあります。その後離婚となったのですが、市役所で正式に離婚届を出し受理されました。その後彼女は引き続き日本に留学生という身分で日本の大学に滞在し続けています。(もう4年くらいになります)そこで、彼女と離婚している現在、在留していて日本で彼女が何か問題をおこした場合私は全ての責任をとらなければならないのでしょうか?ちょと今になって心配になりましたので、おしえてください。

みんなの回答

  • ho1004
  • ベストアンサー率40% (130/319)
回答No.1

結婚されてたころは、その女のかたは、同居ビザで日本にいらっしゃったのでしょうが、今は、正式に離婚されてるので、多分大学の発行した留学ビザで、日本滞在してらっしゃるのでしょうね。 身元保証書も、確か、期限があって、そんなに長いものではなかったと思いますが・・・ 今では、全く他人となっているので、心配はないと思えます。 専門家の方からの回答があるといいですね。

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