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懸賞で高額賞金・商品を当てた場合の税金は?

fansの回答

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  • fans
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回答No.1

懸賞で50万円以上のもの(現金、物品)が当たった場合、競馬・競輪で50万円以上の払い戻しを受けた場合は、一時所得となり確定申告が必要になります。 しかしながら、貰った全額に課税はされません。課税される金額は {(貰った金額-貰う為にかかった経費)-50万円}×2分の1 となります。 但し、現金が当たった場合、一定金額(確か100万円)を越えると、貰う段階で大体7.5%が源泉所得税として引かれますので、実際に確定申告で払う金額は少なくなります。(1000万円で75万円引かれます。) 住民税にも当然影響してきます。大体の税金の金額ですが(ほかの所得によってもかわりますが)100万円で所得税と住民税合わせて10万円、300万円であわせて40万円、1000万円であわせて200万円くらいでしょうか。 ただ、源泉である程度引かれますので、貰った分の2割を残しておけば問題はないはずです。 でも、はっきりいってもらってみたい…。クイズ・ミリオネアでもでようかな(爆)。

akari777
質問者

お礼

まだ当たった訳ではないんですが、もし当たったらと思って心配でした(>_<)やっぱり住民税とかのために残しておかないといけないんですね。勉強になりました。ありがとうございました。

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