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俳句や川柳について
以下の三点について教えて下さい。 (1) 「松島や ああ松島や 松島や」という俳句は、どこが評価されているのでしょうか。 ※この句が評価に値しないという意味では決してありません。 (2) 例えば俳句を習ったばかりの子供が(1)の俳句の素晴らしさを踏まえて 「福島や ああ福島や 福島や」とか「鹿児島や ああ鹿児島や 鹿児島や」と いう句を詠んだ場合、それは評価されるのでしょうか。 (3) 十七文字の組合せは、膨大な数とはいえ限りがあります。 そこで「あああああ あああああああ あああああ」から始めて 「んんんんん んんんんんんん んんんんん」まで全ての組合せの中から これまでに発表された作品を除き、それ以外のものを全て網羅したものを 書籍やデータ形式にして発表した場合、著作権が発生することにより 今後、新たな句を作ることができなくなるのでしょうか。
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(1)この句は有名な句ではありますが、「評価」などされていません。「俳句」としてこれを見たら「駄作」です。十七音の中に「松島や」という語を三度も繰り返すなんて普通は考えられないし、季語もありません。芭蕉の句だということにして(本当は芭蕉ではないらしい)、松島の美しさを前にしては、あの芭蕉でさえまともな俳句が作れなかったと(こんな句しか作れなかった)というオハナシですね。 (2)この句は駄作ですが、素人が「名句」とされる句を真似し、一部の単語だけ換えて発表しても、それは評価できないでしょう。名句のパロディー、またはパクリというだけのことです。名句(名詩)の中には一見「こんなモノならオレでも作れる」というのがありますが、それはコロンブスの卵。最初に作ったということがすごいのです。言葉を換えただけの真似なら誰でもできます。 (3)おっしゃる通り、発表し著作権を主張すれば、今後新たな句を作ることはできなくなります。しかし、数学的に考えただけでも、組み合わせの数はどのくらいあるのでしょうね。億・兆・京どころではないし、また、日本語には同音・同訓の語(校庭・皇帝・肯定‥‥)もありますから、数学的に算出した数をさらに何乗もしなければならないでしょう。すべてを印刷したらおそらく国会図書館の書籍すべてに匹敵するでしょう。さらに面倒なことに、過去に発表された数億の俳句は取り除かなければならない。逆に著作権で訴えられてしまいますから。つまり、(3)については机上の空論ということですね。現実には不可能です。
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- plus80s
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(1)これは、多分まだ俳句が盛んでなかったころ、最初にこう言う表現の仕方を始めたから、世の中で非常に革新的なものに写ったものでしょう。 (2)つまり始めて作った人だけがそれなりの評価を受けたのですが、今頃この様な句を作ったら即、没になるでしょう。 これと同じ様に皆良く知っている"古池や"のフレーズが句の一部に入った句もそれだけで全て没になるのは間違いありません。 (3)ご指摘のように、大きな大会に自信をもって投句した句が選をされた後、同一句や類推句が出てきて問題になることが良くあります。
- sak_sak
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No.6さんの通りとして、4GBのDVDに入れたら何枚必要か計算してみました。 1文字を1バイトとして計算すると、以下のようになり10000000000京枚ほど必要になります。 発表するだけで破産すると思います。 log{17×(111^17)/(4×2^30)} =log17+17log111-32log2 ≒26
- azuki24
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No.1です。補足。 日本語の音節数は108とも111とも言われますが、 仮に111音として、17文字の組み合わせの総数は、 111の17乗 ≒590,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000通り (読みやすくするために4桁づつ区切ってあります) 約590×1京×1京です。 コンピュータで毎秒1億句作っても、37億年ほど掛かります。 太陽が燃え尽きるまでには間に合うでしょう。
- ginman
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(3) について 俳句を著作と考えるには「思想又は感情を創作的に」が必要になります。俳句をよく「十七文字」と表現されますが、ひらがなに書けば十七文字で有り、通常は「俳句は十七音」といいます。ひらがなで文語の扱いを含んで全ての組み合わせをコンピュータで打ち出し、しかもそれにカタカナ漢字を割り当てるプログラムを創りすべてを発表する。 考え方としては問題ないかもしれません。すべてを、--takara--さんが発表されれば、著作権が発生するかもしれません。どのくらいの組み合わせになるかは、数学のカテゴリーできいてみるのも面白いかもしれません。ぜひ、挑戦ください。 しかし、完成したアカツキに、考えられるすべての俳句を創るのを目的としたコンピューターのデーターであり、創作性は皆無で有ると評価されると、著作権がなくなります。
- sak_sak
- ベストアンサー率20% (112/548)
(3) 「にわとりがいる」の文の解釈は以下の組み合わせだけで12通り可能です(「トリビアの泉」を参考にしてます)。 「にわとり」は「二羽鳥」「鶏」「丹羽と李(ともに人名)」などが考えられますし 「いる」は「要る」「射る」「煎る」「居る」などが考えられるでしょう。 こう考えていくと、1つの仮名の羅列に対しても複数の意味を持つ場合が考えられるため、 意味を考えた上で発表するとしたら、更に増えると思いますし、網羅するのは難しいと思われます。 また、既に発表された作品と仮名の羅列が同じになるものでも、新たな意味を考えられるかもしれません。 更に「携帯」という言葉のように時代によって意味が変わるものもあります。 発表時に意味が通らなかった句でも、将来的に意味が通じる可能性もあります。
- tosiko211
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2,3,の解答は前の方に準じます。1の松嶋や、については、私たち専門俳人のなかでは評価してをりません。句としてはつまらないもの、もちろん芭蕉の作ではありません。但し例に挙げられた「福島」「鹿児島」などに比べると松嶋は日本三景の一つとして美観はおおかたの人に知られているだけに、松嶋やと賛嘆した気持は よく伝わります。福島などにでは、この美に対する賛嘆が湧かないのは自明でしょう。もちろん俳句(当時は発句と言う)としては読者に詩的イメージを喚起しない点、価値は乏しく俗人の耳に入りやすいので残ったと考えられます。
- azuki24
- ベストアンサー率49% (907/1826)
(3) --------- 著作権法 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 --------- なので、 思想や感情を含まず、創作的でもない無意味な文字の並びは、著作物とはいえません。 俳句とは無関係ですが、 『赤ちゃん命名宝典』(渋谷茂一、六興出版、1986)に、かなの名のサンプル(女子用)として、ほとんど機械的な組み合わせの文字列を6159件も羅列したページがあります。 2字名:あい、あお、あき、あけ、あこ、あさ、あし、あそ、……、わこ、わの、わほ、わみ、わむ、わよ 3字名:あいか、あいこ、あいせ、あいち、あいな、あいの、……、わこよ、わもよ、わらび、わらべ、わらわ といったふうに、とても名前に使えそうに無いものも含め、明確な意図をもって列並べられたものです。 これはこれで、「データベースの著作物」としての価値があると言えるでしょう。