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連帯保証人の家族の資産

質問させて頂きます。 私の主人(主人の両親と)が会社を経営しています。家族経営の小さな会社です。 借金が1億以上ありますが、この業界の将来性が暗く、完済できるかどうかわかりません。 返済期間は20年有ります。土地建物は担保です。 主人は完済は無理かもと言っています。 10年くらいなら見通しは立つともいってます。 そこで質問なのですが、今ある現金とその10年間にためられるであろう金額を主人で無く、私や子供(6歳、3歳)の名義にしたら、返済不能で主人が自己破産した後にも残るのでしょうか? また、年間110万までは非課税で贈与できるので、それを上手く利用すればいいのでしょうか? 人生の再スタートを少しは有利にしたいので、教えてください。 2時間程前に質問したのですが表示されません。 かぶっていたらすみません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.1

基本的にはそれは財産隠しになります。 ただ、現実の話をすれば、何年も前の話までは調べることはありません。通常は2年間の資金の動きは調べて、財産を不当に移動したことがないかどうかを見ます。 ただ債権者が強硬で訴えたりするともっと前まで調べられて否認される可能性はあります。 特にお子さんの名義の場合ですと、お子さん自身が稼ぐことは通常できませんから、お子さんの預金が元は誰のものなのかということが問題視されることがあります。もちろんお子さんがそれなりの年齢になり、自分で管理しているような預金口座まで影響があるわけではありませんが、ご質問ではまだお子さんは小さいですからね。 同様のことは配偶者の口座についてもいえます。 ただ配偶者の場合には口座は自分で管理できますので、働いているのであれば、それは自分が稼いだお金と主張できますし、それ以外にも相続によるお金とか色んなケースが考えられますので、現実問題として破産時から数年間のお金の動きにおかしなところがなければ、それは配偶者のお金であるとみなされ、破産の影響はないでしょう。 よって、平たく言うと、小さなお子さんに対する贈与は行わず、配偶者に対しての贈与などにより少しずつ資産を移転し、経営が苦しくなってきたらその移転をやめ、その2~3年後に破産という形ですと、問題は生じないものと思います。 ただ贈与税非課税枠は確かに年110万あるのですが、毎年定期的に贈与すると連年贈与といい、一括で課税されることがありますのでご注意下さい。 どうせ自営業なのですから、配偶者を従業員として給与を支払ったらどうですか?それであれば贈与税の問題は全くありませんし、所得税が課税される程度まで支払っていれば公的な記録(所得証明、納税証明など)が取れるのでより口座名義人のお金であると主張できますよ。この場合であれば、破産するまで継続したところで問題ないでしょう。(金額を増やすなど意図的な操作をしなければ) もちろん何らかの働いている実態も必要ですけど。 では。

miso-raumen
質問者

お礼

ご解答有難うございます。 >金額を増やすなど意図的な操作をしなければ) >もちろん何らかの働いている実態も必要ですけど。 とありますが、旦那は貯金ゼロ、もしくはわずかな額で 私だけしっかりと(1000万以上)溜め込んで、いざ破産となった時、あからさまではないのでしょうか? 可能ならいいんですけど(笑) 先ほどもお礼を述べたのですが表示されません。 だぶっていたらすみません。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>あと、物の場合はどうなるのでしょうか? それを動産と呼びます。 >車の場合は所有者がはっきりしているので、主人名義なら差し押さえでしょうか? 車の場合は、もちろん破産財産として処理されます。ただ車の価値が事実上ないと判断されるとそのままということもあります。軽自動車の場合には動産の扱いですが、こちらも基本的には処分の方向です。ただし車と同じく価値がなさそうだとそのままのこともあります。 >テレビやパソコンなどどちらのものかわからないような場合はどうなるのでしょうか? 通常のそういう動産は、まず処分の対象外です。特に高価なものがあれば別ですが、そもそも普通のそういう物は換金しようとしても二束三文ですから、換金の為の費用の方が高くつくので、よほど高価なものでなければそのままになります。

miso-raumen
質問者

お礼

ありがとうございます。 できるだけ貯蓄をし、守りを固めつつ、 今の仕事でできるだけやっていけるように がんばります。 皆さんありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>とありますが、旦那は貯金ゼロ、もしくはわずかな額で >私だけしっかりと(1000万以上)溜め込んで、いざ破産となった時、あからさまではないのでしょうか? ご質問者が働いて得たお金であれば(年150万でも十年では1500万ですから。。。)全額預金していたとしても問題ないわけでして。 まあ通常手続きでは破産管財人も家族名義の預金調査はしないで終わると思いますけど(不信な動きがなければ)、調べないという確約はできないですね。それでもそれが働いて得たお金となると、それは御質問者の権利のあるお金だから誰にも文句は言われませんよ。

miso-raumen
質問者

お礼

ありがとうございます。 現金の場合はそれでよさそうなので助かりました。 あと、物の場合はどうなるのでしょうか? 車の場合は所有者がはっきりしているので、主人名義なら差し押さえでしょうか? テレビやパソコンなどどちらのものかわからないような場合はどうなるのでしょうか?

  • ton1115
  • ベストアンサー率31% (634/1986)
回答No.2

破産経験者です。 >旦那は貯金ゼロ、もしくはわずかな額で 私だけしっかりと(1000万以上)溜め込んで、いざ破産となった時、あからさまではないのでしょうか とのことですが、質問者様は何の保証人にもなってませんよね?であれば質問者様の資産まで調べることはありません。通常破産する場合、破産する本人の資産を調べます。そして保証人にあたる人も破産する場合資産を調べますがそれ以外の人は例え配偶者であろうと子供であろうと調べる必要がないので関係ないのです。 私自身は自営業をしている主人の保証人で、主人の破産に伴い私も同時に破産手続きしました。しかし2人以外の資産は調べられておりません。 もちろん資産隠しとみなされるような行為はいけませんが。破産申し立てより過去二年さかのぼっての預貯金など調べます。その間で30万以上の金額の移動があれば(通帳上で30万以上出金しているとか)何のためにどうしたか?を細かく聞かれますのでご注意ください。

miso-raumen
質問者

お礼

ありがとうございます。

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