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疾病特約、新しいものに変更した時のトラブル

主人のですが、AF社のがん保険に疾病特約をつけて平成10年から入っていました。疾病特約で入院一日目から保証のタイプが出たと言うので、前の特約を解約して新しいものに契約しなおしました。ところがちょうど新しい方が効力を発揮する前に検査でポリープが見つかり、効力発揮後に入院となりました。時間の流れに沿って並べますと以下のようになります。 H10.4月  主保険、疾病特約 同時加入 H13.11月 一日目から有効なタイプに変更の契約 H14.1中旬 検査でポリープ見つかる 〃 1月下旬 変更後の責任開始(契約日は1月1日になるらしい) 〃 2月中旬 手術、入院6日間 保険の種類も同じだし、加入年数も合わせると4年近くになります。契約をした11月の段階でポリープの存在は全くわかっていませんでした。しかし、変更後の契約から見ると責任開始日以前の発病のため、「保険はお支払いできません」との回答。こちらとしては新しくかけたという認識ではなく、バージョンアップ程度にしか考えていなかったので、大変驚きました。しかも、元々は向こうから営業に来て勧めたものなのに、という思いもぬぐえません。 申込書には確かに責任開始日以前の発病の場合、お支払いできない場合がありますとの注意書きがあるのですが、発病時点でもAF社の保険に入っているわけだし、偶然変更時期のエアポケットに入ったからと言って支払い拒否は納得できません。担当氏には納得できない旨伝えて、向こう側ももう少し検討してみます、という段階なのですが、常識的に見て私の考え方の方がおかしいのでしょうか?

  • yu-gi
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質問者が選んだベストアンサー

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  • to32
  • ベストアンサー率27% (100/365)
回答No.2

募集人のミスだと思います。 通常、保険会社は保険を解約をして新たに同じ会社で保険に加入する際には、下取りをして再加入することを書類に記入しています。私の会社以外もそのような事務処理をすると思いますが。 理由は、下取り保険があった場合は、新規加入の保険が確定するまでは、旧保険の解約処理をしません。なぜなら、質問者の様な事柄が生じるためです。また、他社の保険を解約して加入してもらう場合でも 新規加入の保険の保障が確定するまでは゜旧保険の解約をしないようにお願いをしています。 今回の場合は、このような説明や事務処理がなされていなかったものと思います。 保険の乗り換えは、専門家でないと理解できないことが多くあります。また、専門家と称する人でも理解していない事柄が多くあります。募集人の人選を間違えられたのだと思います。

yu-gi
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。 >募集人の人選を間違えられたのだと。。。 確かにそうかもしれません。でも、主人の職場に出入りする業者が決まっているため、こちらで選択したわけじゃありませんが(笑)。  まだ結果は出ていないのですが、本社の方と代理店の担当者の方との対応にはやはり少々差があるように感じています。代理店の方は要するに「説明したのだから、1月の時点で連絡しないのが悪い」とのことでした。でも、病気が見つかった時点では入院は確定していなかったんですがね。  なんだかこういうのって精神的にかなり疲れますね。代理店と本社との関係もあると思いますし、営業担当者からうらまれるのもいやですし、なんて考えてしまいます。

その他の回答 (3)

  • pim
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.4

はじめに回答をしたpimです。 募集の際の担当者の説明不足であれば、不利益事項を告げずに契約されたということで、消費者契約法を盾にとり新しい特約の契約そのものを無効にしてしまってはどうでしょうか? そして、古い保険にずっと入っていたことにしてもらうことはできないでしょうか? お話を伺っていると、このまま保険金を払ってもらえないのは なんとも悔しいですよね。 消費者契約法の話となると、相談先はもよりの消費者相談センターや国民生活センターということになりますが、相談してみてはいかがでしょうか? または、無料弁護士相談というのを各市町村でやっていますので、 話だけでも聞いてもらうとか。 消費者相談センターなど国の公的機関から保険会社に注意がいった場合、 保険会社がビビって動き出すということも、場合によってはあるようですよ。

yu-gi
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます(^-^) >不利益事項を告げずに契約されたということで 「説明不足」があったかどうかについては、なんせ3ヶ月も 前のことですし、「私はそうは受け止めていない」だけかもしれない とか思っちゃうんですよね。普通、そういうタイミングで病気になるとは 思いませんから、聞き流した可能性もありますし。本社窓口の人は それであっても「重大な過失」に当たるとは言い切れないとも いってくれたんですがね。 だからといって、ずっと掛けていた保険金が無駄になるような 更新自体に納得できるものじゃないんですが。 このようなタイミングじゃなければ、本当になんの問題もなかったものなのに と思います。ため息ものですよ(ふぅ~)

yu-gi
質問者

補足

その後、生保協会等にも電話し、更新時の説明不十分と言う事で新しい契約を取り消せば、以前の保険から支払いしてもらえることが可能だと言う事も伺いました。 しかし、そうするためには保険会社との間の話し合い等のエネルギーが必要になります。今回は相手側も一応の説明不足を認めて謝罪は頂きましたので、これで御仕舞にすることにしました。 ご回答くださった皆様、ありがとうございました。

  • chewaisen
  • ベストアンサー率17% (39/217)
回答No.3

AF社のがん保険の責任開始日は簡単に言うと契約日から3ヶ月経過した日の翌日からですので、加入から3ヶ月は免責期間と言う事になります。 これは営業のかたの説明不足です。この手の苦情は後に立たないのが現実です。人によっては訴訟を起こす人もいる位です。納得いかないようだったら生保協会に相談するのもいいと思います。

yu-gi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 単純に、「保険自体が切れている時期がないのだから」と考えないほうがよかったのですね。でも、こういう時に本当に頼れる会社かどうか見えてきます。 今回は勉強した、と思ったほうが良いと考えます。 新しく別の医療保険を探そうか、とも。

  • pim
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.1

この場合、ブランクができないように特約変更をしてくれなかったのは 保険会社の担当者の事務的ミスではないのでしょうか? 同じ保険会社内での手続きなのだから、ブランクができないように処理するべきだと思います。その辺をついてみたらいかがでしょう? 新しい保険のほうは効力発揮前だから仕方がないにしても、 古い保険のほうは適用してもらうべきだと私は思うのですが・・・。 詳しい方、フォローお願いします。

yu-gi
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 確かに、ブランクがあると伝えるのと、ブランクが無いようにするのとではちがいますよね。その選択肢も示してくれたなら、確実な方を選んでいたと思います。

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