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会社が買収されたため、給与の支払いについて問題が起きてます。

はじめまして。Cafe77と申します。 実は自分は、調理師として働いてます。 自分が勤めているお店(「以下、Cafeのお店」と呼ぶ)の親会社(以下、「A社」と呼ぶ)が、 「Cafeのお店」を他の会社(以下、「B社」と呼ぶ)に売ってしまいました。 そして、今、「Cafeのお店」はB社のコンセプトに合うよう全面改装中のため、 私は働くことができません。お店は6月15日にオープン予定です。 そこで、給与の支払いについて、お聞きしたく思います。 A社は、給与の締め日が20日であります。 ところが、B社は月末締めです。 そのため、A社は4月20日~5月20日までの給与は支払ってくれるものの、 5月20日~5月31日までの給与は支払ってくれません。 B社は、6月1日~15日までの期間は、お店を改装しているため、給与の 保証はしてくれるものの、5月20日~5月31日までの給与は支払ってくれません。 会社都合の買収なのに、従業員の給与に被害が及んでます。 基本的に、働いた分だけ給与が入る会社ですし、若い一人暮らしの子も多いので 5月20日~5月31日までの給与が入らないのは、かなりつらいです。 こうした場合は、どうすれば、よろしいのでしょうか。 どちらかの会社に給与の支払いを求めることができるのでしょうか。 お教えいただければ幸いです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

給料の締め日なんて会社の都合なのでどうでもいいです。 正式にA社からB社に買収されB社の所属になったのはいつですか。 その日からの分をB社に、それ以前をA社に請求すれば済む話です。

その他の回答 (2)

回答No.3

これがいわゆる「承継法」(会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律)の適用案件だとすると(一般的には「吸収分割」の事例と考えられます)、労働条件はそのまま引き継がれます。ここまでは問題ないんですよね?あとは改装中の給料が支払われないのがどうかということでしょうか。 改装のために休業するということですが、これは「使用者の責めに帰すべき休業」に当たると思われますので、平均賃金の60%以上の支払が必要になると思われます。(労働基準法第26条)

参考URL:
http://www.uhara.jp/labor%20contract%20succession.html
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

#1さんの回答の通りなんですが、ちょっと事情が分からない点があるので。 「親会社」というのは、店そのものが独立した会社のときに、その会社に主に出資した(株式会社なら株の過半数を持っている)会社を言います。 この場合、店は独立した会社ですから、従業員は店に雇われ、店から給料を受け、店の就業規則に従います。 一方、A社が建物・設備を所有・賃借し、従業員を雇っていたところ、今回、建物を労働者ごとB社に移した、ということであれば、労働契約が移転した日付で賃金支払いの義務が移りますから、#1さんの回答のようになります。 いったん全員解雇されて、6月1日付で再雇用という形になっているという可能性もありますが……。 地域の労働組合や全国組織の都道府県本部に相談されることをお勧めしますが。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html http://www.t-union.or.jp/zenkoku/

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