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住宅ローンの返済について
これから家を持ちたいのですが、夫婦だけの暮らしで、夫(自分)が死亡した場合に、それ以後のローンは妻が払わなければならないのですか。それとも、払わなくてよくなるのですか。以前、テレビで免除されるようなことを見たのですが、私の勘違いでしょうか。
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住宅ローンを組む際に、民間銀行の多くは、団体信用生命保険という保険に加入しなければなりません。 これはローン債務者が死亡の際には、ローン残高を弁済されるという保険です。 つまり保険によってローンがちゃらになるので、その後のローン返済の必要はなくなります。 ただしこれは生命保険なので、健康でないと加入できません。この保険に加入できないとローンも組めないということです。 民間銀行の多くではこの団体信用生命保険は、保険料を銀行が負担します。 また公庫で融資を受ける場合や、一部の民間銀行では、この生命保険の加入を義務付けていないところもあります。 保険に加入していないと当然ですが、死亡時にローンは弁済されず、借金が残ることになります。 残った借金をどうするかは、相続人が決めることです。 貯金で完済するか、家を売却して完済するか、または相続放棄するなどの方法があります。 ちなみに、質問者さまは夫婦二人だけの暮らしということですが、お子さんはいらっしゃらないのでしょうか。 夫が死亡した場合、夫の財産は法定相続人が相続することになります。 お子さんがいらっしゃらない場合、奥様に2/3、夫の両親に1/3の相続権があります。(夫の両親が亡くなっていれば夫の兄弟に権利がある) つまり、夫が死亡して家のローンが保険で完済されたからといっても、その家がそっくりそのまま妻のものになるとは限らないのです。 その家も含めて、夫の財産を相続人が分与します。 その点もよく考え、住宅購入を検討してください。
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通常、住宅ローンを組む際に名義人は住宅ローンの金額分の生命保険加入が条件となっていることが多いのです。 その生命保険に入っていれば、免除ではなくて保険金で返済(完済)ができます。奥様が名義人になっていなければ、返済の必要はなくなります。 稀に問題となるのが、ローン限度額の問題から、収入の多い妻の名義でローンを借り、実際には夫が返済し、その後妻は退職していた場合です。この場合は妻の名義のローンですので夫が死のうが失踪しようが、妻が返済することになっていますので免除などはありません。
- ppp_21
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夫婦は他人! 妻名義のローンならば妻が払うのはあたりまえ! 夫名義ならば妻は債務者にはならないけど 家を出る必要がある!