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生前贈与を受けて3年以内に相続が発生した場合、払った贈与税は?

kamehenの回答

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  • kamehen
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回答No.3

贈与税額控除については、既に他の方が書かれている通りですが、これのそもそもの趣旨は、贈与税を支払っているのに、たまたま3年以内の相続となったため、改めて相続財産に加算されて、相続税をとられると、二重に課税してしまう事となるために、この贈与税額控除があります。 ですから、そもそも贈与税自体は、贈与の時点で確定していますので、本来は戻ってくるものではありません。 但し、相続税もかかってしまうと二重に課税される事となるため、その中から支払った贈与税は控除して、二重課税にならないようにしているだけですので、相続税の方が少なかったとしても、差額が還付される事はありません。 (3年以内に相続がない方は払いっぱなしの訳ですので) 以上は、暦年課税での説明ですが、ご参考までに、一方の相続時精算課税は、適用を受けた全ての財産について相続財産に加算されますし、そもそも贈与があっても、最終的に相続時に精算しましょう、という制度ですので、もしも控除しきれない贈与税額があれば、相続税の申告時に還付される事となります。#1さんが掲げられている1番目のサイトの一番下の方に記述があります。

noname#18939
質問者

お礼

ありがとうございました。大変よくわかりました。

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