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刑事処分と行政処分

赤切符以上の犯則をすると、刑事処分と行政処分が科せられますよね。 免停中に無免許運転で捕まって、刑事処分は罰金を払ってすでに終わったのですが、行政処分の通知が、半年経っても来ません。(通常ですと、累積点数が20点なので1年間の免取だと思います。) 刑事処分は通常の犯罪と同じ区分だと思うので、時効が存在するのはわかるのですが、行政処分でも時効は存在するのでしょうか?私はこのまま通知が来るのを待つだけで良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答No.1

結論から先に言います。行政処分は終わっています。 というのは、無免許運転の場合、15点の違反点数となります。ただし反則金はありません(悪質な違反となるため刑事処分となる。場合によっては禁固刑、懲役刑もありえる。)。したがって、あなたの場合は合計21点となり、免許取り消し(欠格1年)となりましたので、それが行政処分となります。 ここからは、ちょっと自信が無いのですが欠格期間終了後、免許の再申請が可能になったという通知がくるかもしれません。また、その後免許を取る時は再試験が必要かもしれませんので、詳しくは各警察の交通課などに確認してください。

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