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契約書について

先月バイト先のバイト仲間に来月給料が入ったら返すから8万円貸して ほしいと言われ僕にしては、金額が大きかったので、必ず返すと言う 契約書みたいな物を書いてもらいました、でも、僕が、うっかり契約書 を無くしてしまって、その事を貸した仲間に言うと、じゃ仕方がないね 元々口約束しかしてなかった事だし、と言われ返してくれません。 契約書が無いと返してもらう事は出来ないのでしょうか 貸した相手は、あくまでも口約束しかしてないし、と開き直ってますが 取り返す方法は無いですか 詳しく教えてください。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • conan13
  • ベストアンサー率29% (24/82)
回答No.9

「マジで!じゃ返すきゃないか!(笑)」 この証言により質問者と相手側の間で契約書を交わした 事が立証されます。 従って契約書が、その場に無い場合でも物的証拠として 携帯電話のメール送受信記録は、有効になります。 即ち今回の場合携帯電話のメールが、契約書として見な されます。

yuki1992
質問者

お礼

携帯電話のメールが、契約書として見な される訳ですね。 これを相手に見せればOKですよね! ありがとうございました。 もしも、それでも文句言う時は簡易裁判するって、おどかしてやります 本当に、ありがとうございます。

その他の回答 (8)

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.8

No2です。 No5のご質問に回答します。 僕が当該記事で指摘した「債務契約」とはNo3説示の「金銭消費貸借契約」のことです。 「金銭消費貸借契約」も一種の債権となるので「債務契約」と回答しました。債権者が質問者様、債務者がお金を貸した相手ということになります。 「お金を返す」と契約書を交わした段階で、「お金を返す」ことが「債務契約」にあたります。 私の言葉足らずで混乱させてしまったようで申し訳ありませんでした。

yuki1992
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.7

まぁ確実ではありませんが、 よくある手段として 「借用書なくしたけど8万円返してくれないか?」 「借用書なくしたのなら返す必要ないな」 といったお金を貸した、借りたの会話を テープレコーダーなどに録音できれば 録音の事実とともに内容証明で 「返しなさい、返さないと録音したテープを証拠として訴訟を起こします」 と請求したらいかがでしょうか。 まぁバイトのニーちゃん程度でしたら これで返してくれるんではないでしょうか。 案外、内容証明で請求されるとインパクトありますよ。 内容証明に関してはネットで検索すればいくらでも出てきます。 費用は1500円あればお釣りが来ます。

yuki1992
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • conan13
  • ベストアンサー率29% (24/82)
回答No.6

NO.4です。 正式には、裁判で取り戻すのが、妥当でしょう しかし、証拠が無いとなると困難です、その為にまずは 証拠を作りましょう 質問者と(お金を貸した)相手とは、メールと言う接点 で繋がりがあるなら、それを利用しましょう 証拠が取れる確率は50%ですが 質問者が契約書の内容を覚えているのでしたら、その文章をそのままメールに メールの内容については以下を参考にして下さい。 「契約書」 5月10日山田一郎殿からお借りした 現金 8万円 は 翌月6月10日に必ず山田一郎殿に返済致します。 山田太郎               以上 これが見つかったので直ぐにメール下さい。 質問者の名前(    ) -------------------------------------------------- 返信例 どこにあったの?  契約を交わしたことを認めてます。          明日話しよ 契約を交わしたことを認めてます。     

yuki1992
質問者

お礼

契約を交わしたことを認めてますよね。 ありがとうございました、これからもアドバイス宜しくお願いします。     

yuki1992
質問者

補足

conan13さんが言うように、1度、契約書の内容は、覚えていたので メールに書き込み送信してみました、そしたら次のような返事が届き ました。 「マジで!じゃ返すきゃないか!(笑)」 conan13さんに質問なのですけど、この後の対応はどうすれば良いのですか、実際には、契約書も無いのに

回答No.5

mano5(No.2)さんにお聞きしたいのですが、 「債務契約」って何ですか? 私には、patent123(No.3)さんの言っていることが全面的に正しいように思えるのですが…。 質問者さんへのアドバイスですが、 conan13(No.4)さんが友人との関係を聞いたのは、質問者さんのバイト仲間が良識の無い方のようですので、質問者さんがカモにされているのではないかと心配したのだと思います。

yuki1992
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • conan13
  • ベストアンサー率29% (24/82)
回答No.4

質問に対する回答ではありませんが 支障がなければ補足回答として答えてください。 質問者にとって金額が大きい、と書いてますが、お金を 貸せるほどの間柄なのですか、例えば日頃から休みの日は一緒に遊んだりメールや電話のやり取りをするほどの仲とか?

yuki1992
質問者

お礼

やっぱり専門家の方は一般の人とは違いますね、 ありがとうございました。

yuki1992
質問者

補足

以前はカラオケに一緒に行ったりしましたけど、今回のことがあってから遊ばないです、メールは今もやってるけど電話は以前からメールばっかりだったので1度もお互い掛けた事ないです。 でも、そんなこと聞いてどうするんですか?

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.3

契約そのものは、契約書のような書面がなくても成立します。 金銭消費貸借契約(借金のことです)は、お金を渡した事実と、借りた人がお金を返すことを互いに合意していれば、成立します。 しかし、契約が成立していることと、その契約内容を裁判で立証できることとは、全くの別問題です。 本件では、契約は成立しています。しかし、そのことを立証することは困難かもしれません。契約書は、立証のときに役立ちます。 ちなみに、「少額訴訟 簡易裁判所」で検索をかけると、手続は分かります。訴額が8万円の場合には、裁判所に支払う手数料は1000円のようです。 お金を貸すのは簡単です。しかし、返してもらうのは大変です。金融機関(消費者金融を含む)は、債権回収のノウハウを持っていることが一般人と違います。 バイトとあるので、質問者様はまだお若いと思います。今回の教訓を今後に生かしましょう。

yuki1992
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.2

本件の場合、互いに、「契約書」の存在自体は認めているので「債務契約」の存在が成立します。 「じゃ仕方がないね」の返答でもって、「契約書」が存在していたことを認めているからです。 一番なのは、「内容証明郵便」で相手方に「債務契約」の存在を今一度提示してみて、アクションが無いようなら「簡易裁判所における少額訴訟を起こす」ことで確実に取り戻せると思われます。

yuki1992
質問者

お礼

ありがとうございました。

yuki1992
質問者

補足

内容証明郵便とか債務契約の存在を提示するには、どうしたら良いのですか。 簡易裁判所における少額訴訟を起こす、って書いてますが、貸した8万円を取り戻すためにお金を又、掛けないと行けないのですか だとしたら貸したお金だけしか戻ってこないのですか 裁判費用にいくら掛かるか分かりませんが

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

借用証はなくても返してもらえます。 ただ、この場合返す気がないようですので、第三者でお金を貸したことを知っている人がいて証人になってもらう、なにか氏を証拠を準備して請求するべきでしよぅ。 そういう証拠さえあれば、借用証はなくても裁判をしても勝てます。

yuki1992
質問者

お礼

ありがとうございました。

yuki1992
質問者

補足

証拠は何にもありません。

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