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出産手当について

6月初旬に第二子出産予定です。 出産手当ってありますよね。上の子は30万円でした。 このお金って、たしか社会保険事務所へいって用紙をもらって申請して1~2ヶ月で振込みだったとおもうのですが、このとき返ってくるとはいえ立て替えるお金がいりますよね。病院を退院する会計時に。 でその手間をなくすため、病院と社会保険事務所が直接やりとりをしてくれるようになったという話を義母にきいたんです。 もちろんまだ施行されてる病院にもかぎりがあるらしいんですが、、。 これは本当の話なのでしょうか。住んでる地区やなんかにもよるのでしょうが、、、。 ちなみに私は京都在住です。

みんなの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 出産育児一時金は、どの医療保険に加入していても、現在は30万円が支給されて、出産後出生届けを役所にした後でお子さんの住民票を添えたりして、加入している医療保険に請求をすることになります。ご質問のように、出産にかかる医療費は正常分娩の場合には医療保険の適用とはなりませんので、出産育児一時金程度か地区によってはそれ以上の病院への支払いとなるため、退院時の出費が大きくなり負担も大きくなります。  この出産育児一時金を受け取る権利は、国保の場合には分娩をした方の世帯主、被用者保険の場合には本人かご主人などが、受領する権利を有する事になります。現在は、出産予定日の1~2ヶ月前になると、この30万円の8割を医療保険から「貸付」という形で、出産前でも24万円を事前にもらえる制度があり、出産後に再度届出をすることによって、差額の6万円をもらえることになりますので、この方法により、退院時の経済的負担を解消することができます。  また、ご質問のような方法は、出産育児一時金の受領委任払いという方法で、受領する権利を入院していた医療機関に委任をすることにより、医療保険から支給される30万円を、被保険者に支払うのではなくて直接医療機関に支払うことになります。この方法は、健康保険法に規定されているのではなくて、民法の契約行為に当たりますので、被保険者と保険者と医療機関の三者の同意があれば、そのような支払方法は可能となります。しかし、保険者が医療機関に支払うのは、被保険者が保険者に請求をしてからになり、退院時に精算されるものが数週間から1ヶ月程度遅れて医療機関への支払いになることから、医療機関としてはあまり適用をしていないのが実態です。具体的に、どこの地区の病院が実施しているかは、資料がありませんのでわかりません。  退院時の支払いが困難な場合には、保険者からの24万円の貸付(前渡)を利用する方法は制度として確立していますので、その方法を利用するか、受領委任払いによる方法を認めてくれる場合にはその方法を使うしか、現状ではありません。

humihumi
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。しかしながら我が家は社会保険加入なもので、、。 そちらのほうも再度しらべてみます。

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