• ベストアンサー

海外の宝くじを海外で買って海外で受け取るのは合法?

たとえばの話ですが、海外旅行をしたときに興味本意で買った宝くじが当選したとします。 この場合、日本国内で富くじを購入したわけではないので没収されることはないのでしょうか? また、日本国内の宝くじは非課税ですが日本国民であるかぎり海外での当選でも所得として申請し納税する義務があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pupu3sjp
  • ベストアンサー率58% (3224/5531)
回答No.2

日本国内での販売・購入は禁止されていますが、 海外に赴いたときに入手した宝くじが当選した 場合は対象外です。 没収はされません。 『刑法第187条で、国内において総務大臣の許可を  得た宝くじ以外の宝くじの発売や発売取り次ぎ、  授受は禁止されています。  つまり、日本国内では外国発行の宝くじの販売や  取り次ぎ、授受をすることは犯罪になり、購入者  も罰せられる可能性があります。』 http://www.takarakuji.nippon-net.ne.jp/trouble.html 莫大な当選金で有名なアメリカのLOTOなどは、 コンビニやスーパー、GSや本屋などでも購入出来る そうで、もちろん当たれば受取の権利が有ります。 LOTOの場合は基本的に、税金対策で分割払いでの 受け取りが普通だそうですが、一括で受け取る場合は 税金も跳ね上がります。(アメリカでの税金です) もちろん日本人で有る限り、日本の法律に則って、 一時的な収入として申告・納税の義務が生じます。 (つまり、アメリカと日本で二重に徴収されます)

その他の回答 (1)

  • rex55
  • ベストアンサー率44% (116/258)
回答No.1

ご承知のとおり日本国内において海外の富くじを購入することは法律で禁じられていますが、海外へ赴いた際に現地で富くじを購入することは何ら違法ではありません。 海外で購入した富くじが当せんしていた場合、日本では一時所得とみなされて所得税・住民税の課税対象となりますので、当せんされた場合には税務署へ申告しましょう。 また購入した現地でも富くじの当せん金に課税されることがあります。

関連するQ&A