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家の修繕について

はじめまして。  3年半前に新築の初台のMハウジングより建売を購入いたしました。  今家の外壁に1-2mmのクラック、一階の床なりといろいろと不具合がでており、  修繕してほしいと3月下旬に頼みましたが、まだ何の回答もなく困ってます。  大変不誠実な対応です。  確かに、建売業者からすれば、売れてしまった家などに興味が全くないのは理解できますが、  あまりに不誠実な対応なので困ります。以前も修繕を頼んだときもいい加減な修繕で、結局  別の業者に再度修繕してもらう始末です。  こういう場合、個人として何か対応手段があるものなのでしょうか。  ご意見賜りたくよろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#65504
noname#65504
回答No.3

先ず売買契約書をご覧下さい。 瑕疵担保に関する記述がないでしょうか? なければラッキーです。民法が適用されます。民法の原則は発見から1年以内から損害賠償を請求可能です。 以前別の業者に頼んで発生した費用も請求できる可能性があります(発見から1年の期限切れかもしれませんが)。 でも瑕疵担保について記述があればそれに従うことになります。この場合瑕疵担保期間は2年とすることが多いので、この場合、法律上売り主の責任はなくなりますので、3年半たった時点では損害賠償請求はできません。 ところで一般に法律上補修請求権は認められていませんが、アフターサービス契約を結び補修を行うことを定めることがよくあります。これは施工業者などの自主的なサービスです。これも一般的に期間を2年とすることが多いです。おそらく前の補修はこの契約に基づき対応したものだと思います。これもおそらく今は期限切れでしょう。 だから対応をしてくれないのだと思います。 ただし、#1さんが紹介している品確法に基づき、構造上重要な部分と雨漏りに関する部分については契約内容にかかわらず10年保証が売り主の義務となっています(施工業者に義務はありません)。 床鳴りは該当する部分ではないですが、壁のクラックというのは内容によっては、雨漏りや構造上重要な部分の瑕疵として扱われる可能性が高いです。 品確法では損害賠償請求権の他、補修請求権も認められていますので、品確法に基づき補修を要求するか、受けた被害(修理代)を損害賠償として請求することができる可能性があります。 おそらく修理代を請求されるよりは修理を行う方を選ぶのではないかと思います。 まずは契約書を確認し、つぎに法律上の根拠を示して、瑕疵担保を請求するという方法があると思います。

その他の回答 (2)

  • sannou
  • ベストアンサー率27% (12/44)
回答No.2

financeqaさん、始めまして。 漢数字の三に、田んぼの会社ですか? そこの会社でしたら知っていますよ、 僕もその会社の直し行った事あります大変でした。 保障期間なので大変だとは思いますけど、まとめて直してもらった方が いいと思います。

  • dot777
  • ベストアンサー率32% (164/508)
回答No.1

大変ですね。 ご参考までに

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/gaiyou/g01.htm

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