• ベストアンサー

障害者認定の申請ができますか?

 母は5年前事故に遭い、足に人工関節が入っています。 去年までは、手押し車や杖で歩けていたのが、この冬とうとう 殆ど寝てるかベッドで座っているかの生活になってしまい 自分で寝返りができない為、ひどい床ずれができてしまいました。 今日、形成に診察に行ったら、入院治療を勧められました。 母は、障害認定は何も受けていませんが 今回、この様な状態ですが 障害者認定は、やはり無理でしょうか・・。 宜しく、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#45918
noname#45918
回答No.4

交通事故が原因で人工関節を入れたのですよね? その事故の示談はどうなっているのでしょうか? 普通、交通事故で怪我した場合、後遺症が残れば「後遺障害」といって等級が定められており、それによって慰謝料や逸失利益(怪我しなければ得られたと仮定される利益)が加害者(加害者の加入している保険会社)からもらえます。 また、それとは別に障害者手帳の等級に該当すれば、手帳も出ます。 私は交通事故で人工関節を入れ、保険会社から治療費や後遺症慰謝料の支払い(後遺障害8級)を、県からは障害者手帳(5級)をもらいました。 人工関節を入れたということは、後遺障害も認められるはずだと思うのですが。 医療費ですが、交通事故で怪我した場合、その怪我の治療費は事故の相手(自損事故の場合は自分で支払う)から支払われますが、示談後の治療費は自分で支払う事になります。 そのかわり、逸失利益の支払いが受けられるのです。 障害者手帳で医療費の支援などを受けたい場合、各都道府県によって支援が異なるのですが、1級2級といった高い級でないと受けられないことも多いです。 >状態が安定した時点での申請になりますので というのは、治療中であれば症状が改善する可能性がある訳ですから、申請はできません。 これ以上治療を継続しても改善が認められない、良くならないと医師が判断して初めて「障害」となります。

3311yoyo
質問者

お礼

 5年前は父が生きていたので 全て父任せでした。 早速、主治医に相談してみます。 何度も回答頂きありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

事故の後遺障害はまた別の話として、人工関節(または人工骨頭)を入れた時点で、股関節または足関節の場合は、身体障害者福祉法による障害認定の対象(下肢不自由)になります。 股関節では「全廃」として身体障害者手帳4級に、同じく、足関節では5級になります。 なお、右脚・左脚それぞれ別々に見ます。 また、対象となる関節がすべて人工のものに置き換わっていなければなりませんし、膝関節や、あるいは骨の一部の場合には対象外です。 そして、もし両脚がどちらとも人工に置き換わっている場合には、より上の級になりえます。 したがって、申請を行ない、認められさえすれば、十分に身体障害者として認定されます。

3311yoyo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 わかりました。 主治医に相談してみます。

  • tomo4649
  • ベストアンサー率50% (5/10)
回答No.3

一般的に障害認定は、その障害の起因する病気、もしくは事故のあった日から6ヶ月経っても状態が変わらない場合その障害は固定されたとみなされ、申請が出来ます。明らかなる手足の切断や医師の判断で固定が認められれば、6ヶ月でなくても申請出来ます。 おそらく肢体不自由に該当するかと思われますが、全ては医師の判断になるので、主治医に相談してみてください。しかしながら、主治医が肢体不自由の指定医でない場合診断書は記入できない上に、主治医が制度をよく知らない場合があるので、その場合、通われている病院にソーシャルワーカー(SW)が居たら相談してみるといいです。 良心的な医師ならば、基準の書かれた本(身体障害者福祉法の指定医がいる病院なら必ずある)を読んで調べてくれますし、主治医が指定医でなくても、他の指定医がいたら、その医師がカルテを見たり、本人を診察したりして書いてくれます。まあ、そういう調整をSWが行うのですが。

参考URL:
http://www.pref.nagano.jp/xsyakai/riha/certificate_qa/certificate_tbl01.htm
3311yoyo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 わかりました。 主治医に相談してみます。

noname#45918
noname#45918
回答No.2

ちょっと勘違いがありました。 交通事故や労災の後遺障害認定と障害者手帳の認定基準がごっちゃになってました。 人工関節を入れたことで「関節の用を廃した」とされるのは後遺障害基準で、 障害者手帳基準だと「機能の著しい障害」です。 人工関節だけなら5級相当になると思うのですが、現在の状況だともっと上の級が認められるかもしれません。

3311yoyo
質問者

お礼

後遺障害認定というのも、あるのですね。 知らなかったものですから、 身体障害のつもりで質問させて頂いていました。 すみません。 人工関節を入れた時点で認められるのは 後遺障害認定ですね? 現在の場合でも、後遺障害認定なら認められるでしょうと 言う事ですね? 後遺障害認定で医療費の負担等はしてもらえるのでしょうか? 何も知らないもので・・すみません。 教えて頂けませんか・・お願いします。

noname#45918
noname#45918
回答No.1

充分です。認定されます。 人工関節を入れると、それだけで「関節の用を廃した」とされるため、 関節が入っただけで障害者手帳が出ます。 人工関節を入れたときに説明は無かったのでしょうか。 私は普通に生活していますが、人工関節ユーザーなので手帳持ってます。 市区町村役場の福祉課で相談すれば、申請に必要な指定医の診断書の取り方など相談にのってもらえるはずです。

3311yoyo
質問者

補足

回答有難うございます。 人口関節を入れた当時「申請しても認定は無理でしょう」と 言われたそうです。 先日、市役所へ聞きに言ったら、 「状態が安定した時点での申請になりますので 主治医の先生(定期的に掛かっている内科)に 相談されたらどうでしょうか・・」という返事でした。 安定・・と言う状態が分からないものですから・・。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう