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遺言状は第3者が必ず必要ですか

私は独身ですが 遺言状を書いておこうと思ってます。 ネットで調べましたら 証人が2人必要とありましたが 信頼して頼める人がいません。 その場合どうすれば良いのでしょうか。 また手続きはどの様なところで行えば 良いのでしょうか。 お手数ですがわかりやすく教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • NEMO
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  • Rikos
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回答No.1

遺言書には通常、『自筆証書遺書』・『公正証書遺言』・『秘密証書遺言』があります。 証人を必要としないのは、『自筆証書遺書』です。 遺言者が 1.遺言内容の全文 2・日付け 3.氏名を自書 4.署名と捺印 することにより作成します。(民法968条1項) 『自筆証書遺書』は簡単に作成できますが、偽造・変造・隠匿・紛失の恐れがあります。 作成して銀行の貸し金庫などに保管しておく手段もありますが、やはり隠匿の恐れはあると思います。 『秘密証書遺言』は上記の遺言書を封印し、公証人に提出します。 しかし、この場合には、やはり証人2名が必要になります。 手続きは、公証人役場で行います。

参考URL:
http://www.mii.kurume-u.ac.jp/hou/will/
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  • mikao
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回答No.3

遺言の種類 自筆証書遺言。 自筆で作成され、日付け、遺言者名、実印が押してあれば有効ですが、自分に都合の悪い遺族に発見された場合に処分されてしまう可能性があります。 公正証書遺言。 公証役場に行き公証人に遺言書を作成してもらいます。その場合利害関係の無い2人の証人が必要となります。作成された遺言書一部は公証役場に保管されます。手数料として相続財産に応じて、100万から1億円で5000円から45000円前後かかります。 秘密証書遺言。 遺言の中身を第三者に見られたくない場合行います。遺言者が自筆で遺言書を作成し、証人2人を連れて公証役場行き証人及び公証人がそれぞれサインと認印を押します。(秘密証書遺言は公証役場に保管されないので紛失した場合無効となりますので注意)

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  • tatumama
  • ベストアンサー率0% (0/7)
回答No.2

先日「公証人役場」で、遺言を作成しました。 友人知人に知られたくなかったので、公証人役場で、証人を用意していただきました。 このうなケースは多いようです。 事前に電話して聞いてみてはいかがでしょうか。 電話相談は無料です。 当方は合計2回通いました。 1回目は、必要書類を集めて、どうゆう遺言にするかの骨組み作り、 2回目は、公証人の作った遺言をもとに、証人の立ち会いの元にサインをしました。 証人の日当は1人につき5000円でした。 手慣れた証人のようで、必要書類も揃っていて、手際よかったです。 必要書類は http://www.e-jichitai.com/life/a04/seikatu/seikatu6/yuigon/yuigon2.htm でご確認下さい。 公証人役場の利用方法、所在地は下記でお調べ下さい。

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/noframe/index.htm
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