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金融機関に対する融資予約解除の帰責可否

noname#1455の回答

noname#1455
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回答No.2

 結論的には、損害賠償請求は困難ではないかと考えます。 1 「融資予約契約」の成否  消費貸借契約(貸金契約も、消費貸借契約の一種です。)の成立要件を規定した民法587条によれば、消費貸借契約は、目的物の交付があってはじめて成立します(要物契約)。  もっとも、裁判例及び学説上、将来金銭を貸し付けることを約束する契約(諾成〔だくせい〕的消費貸借契約)や、将来消費貸借契約を締結することを約束する契約(消費貸借の予約(民法589条)*1)も有効であると解されています。  本件において、融資先(X社、とします)と信金との間に諾成的消費貸借契約ないしは消費貸借の予約が成立したか否かを認定する際には、大要、以下の点が問題となると考えます。よろしければ、duca4050さんのお差し支えのない範囲で、補足をお願いします。 ・ 信用金庫取引約定は、従前から締結されていたのか、今回の融資のために締結されたのか。 ・ X社が、事業計画をどの程度具体化し、どの程度信金側に伝えていたのか(特に、後続の融資の際に改めて稟議用資料を追完することが予定されていたのか。)。 ・ 貸付予定総額及び各回の貸付予定額、支店長代理の専決融資金額(いくらの取引まで決裁権があったか。)。 ・ 支店長代理がX社に説明した内容。 ・ 支店長代理がX社に交付したメモの内容、支店長代理の記名・職印があるか否か。 ・ 信金が、融資証明書等を発行していたか否か。 ・ 信用保証協会の保証が貸付の条件とされていたか否か、条件とされていたとして、信用保証協会に対して、X社の事業計画について、どの程度の説明があったか。 ・ 貸付総額・貸付条件は確定していたか、また、実行された貸付額はいくらか。 2 損害賠償の範囲  仮に、X社と信金との間に諾成的消費貸借契約ないしは消費貸借の予約が成立したと認定し得るとしても、損害賠償額は、さほど大きくならないと考えます。  まず、諾成的消費貸借契約が成立していた場合、信金が負う債務は、金銭を貸し付けるという金銭債務ですから、損害賠償の額は、商事法定利率(年6%)により定めることになります(民法419条1項本文、商法514条、502条8号)。  本件において、貸付利率が年6%を上回っていたとしても、それは、X社が信金に対して負う貸金返還債務についての約定利率であって、信金がX社に対して負う貸付実行債務についての約定利率ではありませんから、民法419条1項但書を理由に、貸付利率による損害賠償義務を信金に負わせることはできないと考えます。  なお、法定利率以上の損害が発生したことを立証したとしても、これについての損害賠償は認められないと解されています(最高裁昭和48年10月11日判決)。  次に、消費貸借の予約が成立していた場合、信金が負う債務は、消費貸借契約を締結する義務にすぎませんから、この義務の不履行と因果関係のある損害は、せいぜい、消費貸借の予約締結費用及びその後の消費貸借契約締結に向けた交渉費用程度(いわゆる「信頼利益」)にとどまり、貸付が実行され事業計画が実施されていれば挙がったはずの予定収益相当額(いわゆる「履行利益」)の損害賠償は認められない公算が大きいと考えます。  もっとも、本件の貸付中止措置を不法行為(民法709条)として構成すれば、予定収益相当額の損害賠償を請求することが可能かもしれません(後記東京地裁平成4年1月27日判決も、消費貸借の予約の成立を認めながら、さらに、不法行為責任をも論じています。)。  しかし、不法行為として構成した場合、事業計画が実施されていれば予定収益相当額の収益が確実に挙がったはずであること(民法709条にいう「損害」)と、貸付中止措置をとった当時の信金が、貸付中止措置をとればX社が資金ショートを起こし、事業計画の実施が不可能になることを予見し得たこと(民法416条2項)の2点を立証する必要があります。そして、後者の予見可能性については、単に末端の営業担当者がX社の資金繰りの実情を知っていたというだけでは足りず、貸付中止措置の決裁権者が、事業計画の実施が不可能になることを予見し得たことが必要と考えます(最高裁昭和47年11月21日判決ご参照*2) 3 参考裁判例  私が現段階で接し得た文献によれば、「融資予約契約」の成立を肯定した裁判例はないようです。可能であれば、判例タイムズ1039号148ページ(東京高裁平成11年10月20日判決のコメント欄)をご覧ください。  なお、shoyosiさんがNo.1のご回答でご指摘の東京地裁平成4年1月27日判決は、融資予約契約の成立を認めた事例(*3)ですが、控訴審である東京高裁平成6年2月1日判決は、融資予約契約の成立を否定しています。  以上、ご期待に沿うようなご説明ができず、申し訳ありません。ご参考になれば幸いです。      ---------- *1 諾成的消費貸借契約との違いは、貸付条件が確定しているか否かにあるとお考えいただいて結構です。 *2 動産の善意取得(民法192条・動産を譲り受けた者は、当該動産が譲渡人の所有物でなかったとしても、譲渡人の所有物であることを信じて疑わなかった(善意)場合には、当該動産の所有権を取得する、という制度です。)について、譲受人が法人であるときは、「善意」か否かは、原則として法人の代表者の認識を基準とする旨判示しています。 *3 融資証明書が発行されていたうえ、支店長が融資先とともに取引先(工業団地の売主である県企業庁)にあいさつに出向くなどしていたと認定されています。

duca4050
質問者

お礼

 大感謝大感激です。詳細なご検討までいただき厚く御礼申し上げます。  上記のうち、貸付条件が確定しているべきものは、金銭貸借予約契約ですか?そとも諾成的消費貸借契約ですか? 不利な感じですが、人道的責任を中心に、不法行為の可能性を指摘しつつ継続履行を要求したい旨です。  補足事項の件ですが、知る限りで書きます(当方の立場相談された同業者)。 ・信用は新規取引。 ・X社は要求された具体的各種資料を提示、請負契約により15%粗利が予測され融資次第で進めるという経緯のもと、第1回実行、第2回以前に中止。信金は最低限必要な与信情報を収拾済みと解します。 ・貸付予定総額5,000、各回1,250、担当は次長(でした訂正)専決融資金額範囲と考えられます。 ・次長はX社エクセルで作成の収支計画書下部に自筆メモで融資予定金額を記入。財務諸表から見て、X社が融資なしでは当該請負契約は無理、かつその後融資中止は倒産が明らか。 ・次長の記名・署名の類なし。 ・融資証明書等発行なし。 ・信用保証協会等保証は今のところ不明。 ・貸付条件は概ね確定、実行貸付額は1/4の1,250万。  以上のような状況です。X社関係者困窮しております。今後他の資金調達検討しつつ手助けしたいと思います。何かさらなるアドバイスがあればよろしくお願いします。

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