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弁護士法の改正について(身分証がない)

 会社では、首に身分証明書をぶら下げている。警察官だって、身分証を所持している。宅建業者などの有資格者たちは、身分証などの携帯提示が、義務づけられている。違反すれば刑罰を課せられる。  にもかかわらず、弁護士はバッジだけつけて、身分証明書がない。携帯所持提示義務がない。提示しなくても、違反にはならない。  なぜなら、弁護士法にそのような罰則が明記されていないからだ。法律なければ、刑罰なし。罪刑法定主義の鉄則だ。  これって、おかしいと思う。そう思うのは、自分だけであろうか。弁護士って、そんなに信用できる職業なのか。  今後、法曹人口が増えれば、司法試験崩れの犯罪者が弁護士と偽って、詐欺事件を起こす危険性もある。名義貸しもありうる。  弁護士に身分証明書を求めても、提示する義務がない。そもそも、証明書を日蓮弁で発行していないから、本人は提示しようがない。何をもって依頼人は、その人が弁護士であるのか、判断できない。  ニセ者が、逮捕されない限り、それまで信用するしかない。もしくは、弁護士会に尋ねるしか他に方法はないのであろうか。  日弁連に申し立てたい。弁護士法を改正して、身分証明書を発行して下さい。罰則を設けてもらいたい。この主張は、自分だけであろうか。    

みんなの回答

  • brionies
  • ベストアンサー率24% (21/85)
回答No.1

世の中には弁護士にかかわったことがない人のほうが多く、また訴訟やトラブルなどで弁護士のお世話になった人の中でも、弁護士の言動に疑問をもった人は(その当事者はまだ他にもそんな弁護士はいるだろうと思っても)絶対数としては少ないと想像されますので、罰則や身分証、信頼度などを聞いてもピンとこないかもしれません。 私も個人的に、弁護士といえども信頼できない人物にあたったことがありますので、身分証提示や、最近の医師の免許更新の問題のような適性の再確認などがないと、不適切な弁護士にあたった場合そこでも不都合やさらなる被害の可能性もあると感じます。 ところでこういう専門性のある内容は、アンケートカテゴリではなかなかレスがつきにくいかもしれません。 偶然アンケートカテゴリをさかのぼって、わたしも見つけたくらいですので(普段アンケートカテゴリは見ていないので)。

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