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不法原因給付

keikei184の回答

  • keikei184
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回答No.1

 民法708条において、受益者は給付者の対の立場にある者を指します。ヤミ金でいえば、金銭を貸し付ける者が給付者、借り受ける者が受益者ということになります。給付者に悪意がなければ本条は適用されませんが、ヤミ金では給付者に悪意があると判断できますから、本条が適用されるでしょう。

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