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遺族年金や寡婦年金などについて

夫がもらえないのは何故ですか?

みんなの回答

  • setamaru
  • ベストアンサー率36% (224/611)
回答No.2

 終戦後のある時期、正確には昭和23年8月改正においては、寡婦年金とともに、かん夫年金、遺児年金というものが創設されました。その後、昭和29年5月の改正により寡婦年金、かん夫年金および遺児年金は、遺族年金(いまの遺族基礎年金)に統合されました。  

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.1

寡婦年金とは国民年金の寡婦年金のこと? 「寡婦」という名前のとおり、もともと夫に支給することを前提としたものではありませんので。ちなみに、遺族年金に加算される中高齢寡婦加算も同じです。 寡婦年金の趣旨は、女性がある程度高齢になると改めて就労することが極めて困難であるため、就労できないことを見越して給付するものです。 遺族年金でも、遺族厚生年金や遺族共済年金はもらえないわけではないですよ(遺族基礎年金は、上の寡婦給付に似た趣旨で出るので、夫には出ません)。 ただし、夫に対する遺族年金は60歳まで支給停止されますし、「一人一年金」の併給調整に係るため、自分の年金とどちらか高いほう一方しか出ませんが。 加入期間が非常に短いなど、実際に受けるケースはごくまれだと思いますが、皆無ではありません。

ton_jiru
質問者

補足

回答ありがとうございました。 寡婦年金は、国民年金の寡婦年金以外に何かもらえるものがあるんですか!? 寡婦年金は掛捨て防止するためというのが元もとの主旨のようです。 とすれば、夫がもらえないのは実に理不尽だなぁと疑問に思ったので 暇な方が居れば、参考までに政府にて決めた経緯など教えて欲しいなぁと思いました。 遺族年金は遺族基礎年金のことです。曖昧で、失礼しました。

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