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消費税申告についての疑問
消費税申告について教えて下さい。 税制変更による中間納付(月一回)を実施していま す。 当年6月~翌年3月迄の10ヶ月分を仮払処理しています。翌年4月・5月分の納付分の勘定科目がわかりません。仮払処理でよろしいのでしょうか? 税法では11ヶ月分となっていますが・・・。 申告書への記載金額は当年度で支払った額(仮払計上 額)を記載すればいいのか? 納付時期も迫っており焦っております。 前任者の事務引継ぎもないまま業務することになりましたので基礎的な質問だと認識しておりますが 宜しくお願い致します。 会計処理と申告書作成の関係が不明瞭なのです。
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消費税の処理を税込み処理にしているときは、「租税公課」などで費用として処理しますが、規模の大きな会社では、税抜き処理が一般的です。 この場合は、予定(中間)納税額も費用ではなく「仮払消費税」と「仮受消費税」の差額を納付することとなります。 仕訳として、予定納付をしたときに、「仮払税金」などで計上しておき消費税の精算仕訳の時に一緒に精算します。 仮受消費税 / 仮払消費税 / 仮払税金(予定納税額) / 未払消費税(11ヶ月目の予定納付額) / 未払消費税等(確定納付額) この様になると思います。
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- goo951goo
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毎月納付は、消費税年間納付48百万以上ですね 顧問税理士に相談出来ないのですか 消費税 は損金に算入され中間納付時の処理は、 租税公課/現金 仮払いは誤りです
- siba3621
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決算が5月の場合は、11ヶ月目(4月)の予定納税と12ヶ月目(5月)の確定申告額の納付が、事業年度終了後となってしまいます。 そこで「未払消費税等」にしてはどうでしょうか。 申告書を作成する場合は、納税額は、11ヶ月分を納付済みとすればよいので全体の計算は変わりありません。
補足
sibaさんありがとうございます。 決算期が3月ですので4月納付分を未払計上して 申告書には11ヶ月分を表記する。 消費税申告書作成後確定税額を納付する。 こういうことで宜しいのでしょうか? 私が聞いた限りの話ですが、中間納付税額の未払 計上は不可だと聞いたことがあります。 また、上記のことは、何か根拠となるものが あるものなのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 不安が解消です。