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不整形地補正率、奥行長大補正率

noname#420の回答

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noname#420
noname#420
回答No.1

 この不整形地補正率、奥行長大補正率というのは相続税財産の評価の質問なのでしょうか?それとも他分野の土地評価関係での質問なのでしょうか?  もし、質問が相続税財産の評価にあたるならば、不整形地補正率は、『付表4「地積区分表」に掲げる地区区分及び地積区分に応じた付表5「不整形地補正率表」に定める補正率』(下記httpより抜粋/財産評価基本通達)となるそうです。  質問の例の場合、住宅地で広さが約175平米ということですので、付表4「地積区分表」に当てはめますと普通住宅地区の500m2未満となり地積区分はAとなります。  そして、付表5「不整形地補正率表」にあてはめるために「かげ地割合」を算出します。(算出方法は下記数式) 「かげ地割合」=(想定整形地の地積-不整形地の地積)           ÷想定整形地の地積 (図) ---想定整形地 ***不整形地 ---******---- |--********--| |-**********-| |************| ************* 質問例のかげ地割合=(9m×25m-175m2)                ÷(9m×25m)          =0.22222… ⇒ 「20%以上」 これを下記httpの付表5「不整形地補正率表」にあてはめると、不整形地補正率は「0.94」と導き出されます。  奥行長大補正率については、手元に資料がないのでわかりません。  また、私は素人であり資料を片手に算出しましたので正しいかどうか心許ないです。  やはり税理士等の専門家に相談なさるのが一番確実で信頼がおけると思います。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/souzoku/07/tutatu.pdf 6ページ、21ページを参照のこと

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/souzoku/07/tutatu.pdf
lawlight
質問者

お礼

親切・丁寧に御回答いただき有り難うございます。国税庁のHPに通達文があるとは気付きませんでした。同HPに付表7の奥行長大補正率表が省略されているのが残念です。

lawlight
質問者

補足

色々な検索エンジンでひっかからなかったところ、ついにMSNで「奥行長大補正率表」のあるHPを発見しました。http://www.tabisland.ne.jp/explain/zaihyoka/zaih09_7.htm 「119」さん始め、サポートを試みられた方々に感謝します。

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