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課税所得がマイナスの場合

hanboの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 給与収入が135万円で、給与所得が70万円。各種控除を差し引くと所得はゼロになる場合は、確定申告の必要はありません。ただし、給料から所得税が源泉徴収されている場合には、確定申告をすることにより全額戻ります。  ご主人の年末調整で、奥様を扶養としていなかった場合、奥様の所得は70万円ですので、配偶者控除は該当になりませんが、配偶者特別控除が6万円控除になります。ご主人が確定申告をすることによって、6万円の1~2割の所得税が戻ることになります。その際には、奥様の源泉徴収票を持参すると良いでしょう。  年金資格は、第3号被保険者に加入する月の前月まで第一号被保険者ですので、ご主人の扶養認定が遡って認定された場合には、納めた国民年金は還付されますが、御主人の扶養認定は遡ってはくれないでしょうから、納められた国民年金は還付にはならないでしょう。

macha
質問者

お礼

なるほどー。年金は諦めたほうがよさそうですね。 配偶者特別控除には当てはまるようですので早速行ってみます。ありがとうございました

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