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社会保険の任意継続って?

この度会社を退職することになりました。 次の就職は決まっているのですが、試用期間終了後に社会保険に加入するというのです。 その間(3ヶ月)現在の会社の社会保険に任意で継続できるというのですが、健康保険、厚生年金も継続するということなのでしょうか? もし、健康保険だけなら国保でもいいかな?と考えています。 また、任意継続を申し込むのは、現在の会社に申し込むのでしょうか? 介護保険料も同時に支払うの? 保険料の支払いは・・・?(方法、支払い先) 任意継続を解除するには? よろしくお願いします

noname#1347
noname#1347

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  • hanbo
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回答No.1

 社会保険の任意継続は、会社を退職したときに社会保険への加入期間が2ヶ月以上あった場合に、退職から2年間は社会保険を継続し、自己負担は2割のままですが保険料の会社負担がなくなりますので、退職時の約2倍の保険料を納めれば、そのまま継続をすることができる制度です。「任意」継続ですので、継続するか国民健康保険に加入するかは、どちらかを選択することができます。  又、継続は健康保険の部分だけですので、年金は国民年金に加入することになり、月額13,300円を納めることになります。健康保険をいずれか選択をしても、年金は国民年金に加入することになります。  国保に加入する方法もありますが、自己負担が3割ですし保険税は前年所得を元に算定されますので、任意継続との保険料格差と通院の頻度を考慮して、選択をすると良いでしょう。国保税の額は、役所の国保担当課に聞くと概算で教えてくれます。  任意継続の手続きは、管轄している社会保険事務所で退職後20日以内に手続きをすることになります。介護保険は、40歳から64歳までの場合には、加入している医療保険料に上乗せをして支払いますので、任意継続でも国民健康保険でも支払うことになります。  保険料の支払方法は、任意継続の場合には社会保険事務所から毎月納付の案内が来ますので、毎月11日頃までに直接か金融機関などから支払うことになります。国保の場合は、役所に届出をした翌月に役所から保険税の納付書が届きます。任意継続の保険料は年額を一括支払うと割引がありますが、加入期間が3ヶ月ですので毎月の支払いにしたほうが良いでしょう。1年分を一括支払っても、3ヶ月で辞めた場合には9か月分の保険料は戻りません。任意継続を解除するには、毎月納める保険料を支払わなければ、自動的に資格がなくなり、後日保険証を返還してくださいと連絡が来ます。  国保の加入手続きは、現在勤めている会社から「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」というような、加入していた健康保険と年金番号、退職年月日が確認できる書類を発行してもらい、役所にその書類と印鑑を持参して、国保と国民年金の加入手続きをしてください。次の会社に勤務をした場合には、その会社から保険証が交付されますので、その保険証と使っていた国民健康保険の保険証(返還します)、印鑑を持参して、役所で国保から抜ける手続きをします。3月まででしたら国民年金のから抜ける手続きも役所でできますが、4月以降でしたら国民年金から厚生年金への変更手続きは、勤務している会社から社会保険事務所に手続き和しますので、役所への手続きは必要ありません。国保の抜ける手続きだけが、必要となります。

noname#1347
質問者

お礼

早速回答いただきありがとうございます。 たいへん良くわかりました。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

任意継続被保険者は健康保険だけの制度ですから、この場合は年金については、1号被保険者に号数を変更して、ご自分で月額13300円の保険料を支払うことになります。 手続きは、住居地の市役所の「国民年金」の窓口に、現在の会社の「社会保険資格喪失届」のコピーか会社の退職証明書・年金手帳・印鑑を持参して手続きをします。 新しい会社で、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入したら、もう一度、市役所の「国民年金」の窓口へ年金手帳を持参して、行き2号被保険者に変更の手続きらをすることになります。 次に、健康保険の任意継続被保険者になるためには、 1.今の会社で、継続して2か月以上の被保険者期間があること。 2.被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出(ただし、20日以内に届出ができなくても、保険者が届出遅延に対し正当な理由があったと認めればよい)をすることが必要です。 この手続きは、社会保険事務所か 健康保険組合に対して行ないますが、今の会社の担当者に頼めば手続きをしてもらえる場合も有ります。 任意継続被保険者となれる期間は、2年間です。ただし、55歳以上で退社して任意継続被保険者となったときは、60歳になるまで(国民健康保険の退職被保険者に該当する場合は、そのときまで)は、任意継続被保険者となることができます。 保険料は、今まで会社で負担していた分も個人で負担することになりますから、約2倍になります。 もちろん介護保険料も含まれます。 支払は、毎月支払う方法と、半年か1年分の前払いの方法がありますから、毎月支払う方法にします。 支払い方法は、納付書が送られて来ますから、その用紙で指定の銀行などで支払うことになります。 解除は、原則として2年間は脱退できませんが、保険料を支払わなければ、その翌月から資格を喪失することになりますから、会社で社会保険に加入したら支払を中止します。 国保とどちらが有利かということになりますが、国保の場合は、前年の収入を基準にして計算し、これに家族割りや均等割りが加算されます。 市役所に電話で問い合わせると、保険料を計算してもらえますから、任意継続と比較して安い方を選ぶとよいでしょう。 国保に加入するには、上記の国民年金利手続きと同様に市役所の「国民健康保険課」で手続きをして、会社で社会保険に加入したら脱退します。 なお、今度就職する会社で、試用期間終了後に社会保険に加入するということは、良くあることですが、本来は認められていないことで、たとえ使用期間中でも社会保険に加入させる必要があるものです。 例外として、勤務時間や勤務日数が正社員の4分の3以下の場合は認められます。

noname#1347
質問者

お礼

回答していただき感謝しております。 ポイントは回答順にさしあげます。 本当は、どちらも20ポイントさしあげたいのですが・・

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