親族間の金銭消費貸借の金利相場について補足します。
・・・とは言っても私が「××%です」と書いたところで
あとで課税されてはたまらないと思いますので、実際の経験談を
書きます。
まず、税務上は次のような行為も贈与に含まれます。
(1)お金の受渡しがないのに財産の名義を変更したとき
(2)親族の名を借りて、財産を取得したとき
(3)借金を免除してもらったとき
(4)常識的でない返済条件で、親族などから借金したとき
(5)時価よりも著しく安い価格で財産を買い受けたとき
ここでいう(4)が質問に関するところですね。例えば
社内融資などでも、常識的な金利以下だと給与にみなされる
ことがあるので、特に親子間ではどのくらいが妥当かは
悩むところだと思います。
「常識的な金利」は結論から言って「案件による」と言えます。
例えば借入者、融資者の収入状況や、融資金額、返済期間や
担保の有無、返済の目途(現実性)などを総合的に勘案して
判断される模様です。
国税庁のサイトでも、
http://www.taxanser.nta.go.jp/
「親と子、祖父母と孫など特殊関係のある人の相互間に
おける金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力
や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認
められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりま
せん。しかし、その借入金が無利子などの場合には
利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その
利益相当額は、贈与を受けたものとして取り扱われる
場合があります。
なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借
としている場合や「ある時払いの催促なし」や、又は
「出世払い」というような貸借の場合には、借入金その
ものが贈与として取り扱われます。
と書いてあります。
実際のところ質問者のケースとしては、
(1)親から借金する予定であって
(2)親子観だから金利はできるだけ安くしたい
(3)しかし贈与にあたっては困る
ということで、この心配をするのは当たり前のことなの
ですから、是非税務相談室に相談されてみてはいかがですか?
「脱税」でなく「節税」ですから、ちゃんと相談にのって
くれますよ。
私も相談したことがありますが、思ったより全然親切で
税務署(税務相談室)を見直したことがあります。
いい結果がでるといいですね!!!
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