• ベストアンサー

土地の立ち退き料(道路建設に伴う立ち退き)について

祖母の家の土地を、道路の拡幅で県が買うことになりました。 土地は、宅地で約100坪です。家は借り主が建てたものです。戦前から貸しており、契約書はありません。 家は相当に古く、民対民の立ち退きであれば、お金にならないものだそうです。 土地の利用料は、毎年2万円ほどです。相手の収入が多くないので、相場以下ですが、納得して貸していました。 ところが、立ち退きに際してトラブルになりました。 相手は、祖母に、 「この土地には地上権が発生している。土地を県に売った代金の50%以上を支払って欲しい。」 と言います。 一方、県は相手に立ち退き料(土地の売却価格より多額)を支払う予定で、全額相手が自分のものと出来るそうです。 県や村は、 「地主が土地の代金を借り主に支払った前例は無い。県は借り主側には十分に補償をするから、地主が補償をする必要は無い。悪例になるので、支払わないで欲しい。」 といいますが、相手は 「弁護士に相談したら、もらえると聞いた。50%支払わないのであれば訴訟する。」 と言います。 このままでは、県曰く 「強制収容を行うしかないが、それを行うと双方ともに今の補償額を大きく下回る。特に借り主の減額は大きく、借り主への支払いと祖母への支払いの半額を足しても、現在提示している額を下回るのだが。」 だそうです。 県は借り主にも説明しましたが、相手は 「自分に半額支払わなかった地主(祖母)が悪いのだから、その損失分を地主に補填してもらう。」 といって聞かないそうです。 そこで相談です。 1.地主が土地を売った代金の一部(地上権相当分)を、借り主に支払う義務はありますか。また、義務がある場合は、どれくらいが妥当でしょうか。 2.強制収容の場合、相手に収容前の提示額との差額を祖母は支払う必要があるのでしょうか。 以上ご回答頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

補足しますが、私のいう分けて調わせる、という意味は、(1)行政対底地権者、(2)行政対借地権者、この2通りの補償問題に際して、(1)では所有権価格から借地権価格を引いた底地権価格を、(2)では狭義の立退料・建物補償・借地権補償の大別3種合算の価格を、それぞれ明確に区分しつつスムーズに合意に結びつけるべきだ、ということです。それには、(2)の補償に際して、行政側が自働的に「底地権者に借地権に関する請求はしない」などの文書を入手し(1)の補償のファクターとして提供すべきだと思うところです。これを行政に要請してはいかがでしょう。

PEACEMAKER
質問者

お礼

なるほど、よく分かりました。何度も有り難うございます。 ここで、狭義の立退料、建物補償、借地権補償とありますが、立退料は慰謝料的なとらえ方でよろしいでしょうか? また、建物補償については、この場合、機能補償されるのか、それとも、一般補償の範疇なのでしょうか。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>そこで相談です。 1.地主が土地を売った代金の一部(地上権相当分)を、借り主に支払う義務はありますか。また、義務がある場合は、どれくらいが妥当でしょうか。 県は賃借人に補償していますのて、それ以外に支払う必要はありません。 > 2.強制収容の場合、相手に収容前の提示額との差額を祖母は支払う必要があるのでしょうか。 ありません。祖母は県に合意しており、相手の「2重取り」が原因のようですから。 相手が弁護士に話したなかに「県からの補償」を伏せているから「50%以上なければ訴訟」と云う回答と思われます。 県は諸条件を考慮して補償しているわけですから「2重取り」は不当です。

PEACEMAKER
質問者

お礼

有り難うございます。 下で回答頂いた方は、借地権と底地権は分けて考える、とのご意見でしたが、借地権に関して言及していなくても、県からの補償については諸事情を考慮していることになるのでしょうか。 家が相手方のものであり、相手方はあくまでも「家の補償だ」と主張しかねないので不安です。

回答No.2

 「立退料」という名目だけではありませんが、通常、というよりも、そのような仕事に携わるのであれぱ、常識的にこのような借地人の主張を予見し隅々まで話を詰めることにより、スムーズな取引を実現するべき立場にあるのではないかと思います。経験がありますが、担当官があまりよくわかっていないケースが多く、相手方と話をする前に、行政側のある程度仕事のできる課長クラスか上級職採用者などにまとめてもらうよう要請されたほうがいいと思います。

PEACEMAKER
質問者

お礼

祖母に聞いてみましたが、どうも、そのあたりのことについては担当者がお茶を濁した答え方をしているようです。 相手に対して支払う予定のお金がどういった内容なのか、やはり確認する必要があるのですかねぇ。 もう少し、他の方のご意見も伺ってみることにします。

PEACEMAKER
質問者

補足

下のお礼の文章に、お礼の言葉を忘れてしまい、大変失礼いたしました。 度重なるご回答、有り難うございます。

回答No.1

 行政は、借地権と底地権とを分けて物事を進めていただかないと困りますね。  考え方として、借地人には借地権を補償した、底地権者には底地権を補償した、ということであれば、借地人は借地権を二重取りすることになり、それであれば弁護士氏そんなことはいわないと思います。  もしかして、立退料という名のもと交渉が進んでしまっているんではないでしょうか?

PEACEMAKER
質問者

補足

名目が「立ち退き料」なのかどうか、については再度確認したいと思います。 通常、このような場合は、行政は借地権と底地権をそれぞれに補償した形で支払われるのでしょうか?

関連するQ&A

  • 借地契約している賃貸住宅の立ち退きについて

    現在借りている物件は、借地に大家所有の建物が建っています。 なので地主と大家は別にいるということになります。 地主が土地を処分するため借地契約を解除したいので6月末までに引き払ってほしいと大家に通知したのが今年に入ってからということで引き払い期日まで半年を切っています。それから大家から立ち退きの話を聞いたので借主の立場からすると退去まで6ヶ月を切った状態ということになります。 大家側からは敷金全額返金、家賃3か月分の立ち退き料が提示されました。(世間の通例といことでの提示ですと言っていました)大家は地主から建物の買い上げをしてもらっていますが、建物のローン残額を相殺できるほどは貰ってなくローン返済が厳しいので精一杯の提示額ですとのことです。 この提示額では引越しするのに足がでてしまい、こちらには不利な条件だと思うのです。裏をかえせば十分な立ち退き料を払わず大家さんのローン返済に充てているようにしか思えないのですが。 仲介している不動産屋が言うには、大家さんの意思で立ち退きをしてもらう訳ではないので立ち退き料をこれ以上請求するのは勘弁してあげてほしいと言われました。 でもこの状態の立ち退きは大家都合ではないのでしょうか? 借主からすると、こちらの意思で契約解除するのではないので、これも立派な大家都合ではないかと思うのですが。 借家として貸しているにも関わらず、素直に地主の言い分を聞いて契約解除してしまうなんて借りている方としてはとても迷惑なことです。借地契約がどう取り交わされているかは知りませんが、こちらには住む権利があると思います もちろん引越しするのにきちんとした保障をしてくれれば何の問題もなく出て行けるのですが、この場合の妥当な保障額はどの程度になると思われますか?大家の借金のことはこの際こちらには関係ないと思うのですが、この点についてもどう思われますか?

  • 持家(土地は借りている)から出ていく場合について

    今、引っ越しを考えていているのですが、家は所有しているのですが(固定資産税も支払っています)、土地は地主から借りています。 地主についてそのことを相談したところ、立ち退きの金額(地主が提示した金額は、持家の評価額とほぼ同額)を支払うか、家を壊すかの2つの選択肢があるといわれました。 この地主との契約等あると思いますが(昔の家なので、契約等がはっきりしていないというのもあるのですが)、こういう場合の立ち退きの金額はそもそも支払わなくてはいけないのでしょうか? 地主的には、家の所有者から立ち退き金額がもらえて、さらに評価額相当の家が手に入るとなると、持家側としては損をするような気がしますが、一般的に土地を持っている側のほうがこういった場合、有利となるのでしょうか。 法律についてほとんどわからないので、お手数ですが、よろしくお願いいたします。

  • 道路拡張に伴う立退き補償について

    現在測量が始まり3年~5年内に立退きになりそうです。 今住んでる建物は5年前に建て替えたばかりです。当時建物建て替えで約2000万位かかりました。 立退きの際の土地補償は 土地は地価公示価格が基準といわれてますが 私の土地は約40坪(約130m2)程度のみであり。国土交通省の地価公示価格では 4万/m2位です。 単純計算だと130×4万=520万程度にしか土地の補償価格しかなりません。やはり補償はこの程度なのでしょうか。 40坪の売り地なんて探すのも大変(売り地を探した場合50~60坪が一般的であり)であり 万一気に入った代替え地が50坪の場合の追加した10坪分の土地代金は自分で払う様になるのでしょうか。 我が家の場合の程度ですと、土地と建物代でのトータルどの程度の補償が得られるのが相場でしょうか。よろしくお願いします。

  • 「立ち退き」を要求された

    先日、不動産屋から「マンションを建てるので、立ち退きをして欲しい」と言われたそうなのですが、生まれ育った土地で、この家から離れたくないと思っています。引越しについても、全額の補償が出そうに無いので、退かされた私達から出費が出そうにないそうです。一方的なので立ち退きを断りたいのですが、そういった事は出来ないのでしょうか?(法律的にもお願いします。)

  • 道路拡張での立ち退き補償

    市道拡張の為、平成14から平成17年道路完成と言って土地買収が始まりました。私は借地人で地主は既に市に土地を売却済みです。 建物(これは市の土地上に建つ私の店舗兼住宅です)移転補償は提示されていますが納得できる額ではありません(紙1枚で明細も無い)。 市は土地収用法の申請をしないまま買収を行っています。従って、県の収用委員会の仲裁も受けられません(それが市道路課の手であるとも言える)。地代を市に納めようとしましたが話し合い中とのことで受け取り拒否されました。 商売上先の予定が全くたたず困っています。 道路の完成予定は今は平成19年と今度は言っています。 また、道路工事で通行止めになるなど商売への影響も大きく早期に決着をつけたいが良い方法はありますか。 例えば裁判に訴えるとかの方法はあるでしょうか(損害賠償とか可能でしょうか)。 

  • 都市計画道路建設による立ち退き補償額について教えてください。

    6年前に土地と家を購入。土地の契約の際の重要事項説明で「2~30年はないと思いますが」と言われていた道路の拡幅(工事総延長360m、道路幅16m)が数年内に行われそうになりました。 来年度予算(案?)では用地測量の予算が計上されていますし、予定地の3割ほどを所有する大地主さんのほうには打診があったようで、ほぼ確実なのではないかと考えています。 私の場合、宅地約40坪がほぼ100%収容予定(地主さん談)だそうで、補償について不安視しています。 というのも、居住地域で同条件にて住み替えることが結構難しいと私が感じているからです。 その理由は、地域的な問題なのか土地が売り出されてもほとんどが建築条件付です。広告等を見ると、8割~9割は建売と条件付です。わずかに出てくる条件無しの土地は、価格的に割高になります。また、我が家には子供が3人いて、転校しない範囲で探すとなると、さらに困難が予想されます。 購入時、土地価格が値引きされていた(らしい)ことと、義父のつてで安く上物を建てた為に6年前の総額は4000万円でした。現在この価格で同じ広さの土地と家が同地域で買える可能性は低く、さらに注文住宅ではほぼ無理です(涙 (事情があって前回の工務店は使えませんし) 交渉が始まってからもめたくはないのですが、今の立地の良さや苦労して手にした家なので真情穏やかではありません。 補償額の算定に関してはどこまで諸事情を考慮してくれるのでしょうか? 鑑定士などはあくまで基準にそった査定しか出さないと予想すると、かなり不安です。 希望は、子供の学区内で同じ内容の土地と建物が手に入ることと、願わくば今と同じような立地(家前が森で静か)になることなんですが。 未経験でただただ不安な日々を送っています(^_^;) 本件に関して詳しい方と、体験者の方の書き込みお待ちしておりますm(__)m

  • 筆界未定土地なのに都市計画による立ち退き

    質問させていただきます。お力添えをよろしくお願いします。 私が私有している土地は道路になる予定で立ち退きの予定でした。 私の家は立ち退きで、お隣2件は土地を削られる予定。 ですが平成24年に境界確認の立ち合いが行われ、境界に関する争いをしている 一人の地主が立ち会いに来ず、筆界未定になりました。 争っている相手は私ではありません(のはずです) 登記処理は完了となりましたが、以前と異なり(地番+地番+)で8件の土地は繋がってしまいました。 その地主は土地は持っているが近くには住んでいません。性格的に話し合いは無理です。 市も法務局も再三連絡をしたそうですが、全く動きが無いです。 細い道を隔てたお隣まで、市が買い取り更地になっていますが家から先が話が進みません。 家の老朽化もひどいので、早く決着をつけたいのですが 市によれば筆界未定地になった場合、「立ち退きにかかる予算を繋がっている8件が割る」 「立ち退きに関係のない地主さんは普通お金を辞退しますがあの人はそれが狙いかと・・・」 と、用地担当の方が言っていましたが それではあまりに不公平で私は今の家の代わりを用意することすらできません。 このような事案をお知りの方、お知恵をお貸しください。 宜しくお願いします。

  • 契約書なしの土地の貸借

    契約書なしの土地の貸借について 80年近く、契約書なしで土地を借りていますが、再開発地域 であることから、地主から立退きを要求されています。 当然立退き料がもらえるものと思っていましたが、最近、 あるところで次のことを聞き驚いています。 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 「あまり強く立退き料を要求すると、契約書なしの土地の貸し借りの場合、 一般に期間の定めの無い契約とされ、地主がすきなときに立退きを要求 出来ることとされることがある。 その場合、地主の正当事由は必ずしも必要でなく、立退き補償も必要で なくなる可能性がある。」 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ これは、間違いではないでしょうか? もし、その通りならば、このことを解説した資料なり・書籍などを 教えて戴ければ大変助かります。 何卒宜しくお願い致します。

  • 借地上にある自宅の立ち退きについて

     妻の実家の話ですが、昭和の初めから地主Aから土地を借り、家を建ててすんでいます。その土地(一角)には、妻の実家のほかに10人ほどの人が同じように土地を借りてすんでいます。地主Aは、かなり前に死亡し、その土地は相続人B、C、Dが相続し、3人の持分はBが8/20、C7/20、D5/20となっており、借主は毎月地代を地主に支払っている。この度、地主Dが税金の滞納のため土地を差し押さえられて競売にかけられ、ある不動産屋が落札した。不動産屋は、地主B、Cに残りの土地について売却を持ちかけ、B、Cはほぼそれに同意した。不動産屋は、今その土地に住んでいる妻の両親ら10人に対し立ち退きを求めてきた。  借地人は立ち退き要求があったときに、NOと言ってその土地にすみ続けることができるか。  また、立ち退くとすれば、どれだけの権利の主張ができるのか教えていただきたい。

  • 建物を相続し居住していたところ地主から立ち退きを要求されました。

    建物を相続し居住していたところ地主から立ち退きを要求されました。 被相続人と覚書を交わしているとのことで内容は 「借主死亡後は土地を無償で貸主に返却する。 借主は死亡後に建物を解体することを依頼し貸主は受託した。 」というものです。 そのような覚書の存在は知らずに建物を相続したのですが、立ち退かなければならないのでしょうか。 建物は私の名義、土地は借地です。