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法人破産で請負派遣報酬の債権回収できますか
私はA社と個人で請負の関係にあり、A社名でB社に派遣されている者です。突然、A社が4月末で廃業しました。法人破産、社長も個人破産を申し立て中です。 4月分の労働報酬は5月末にB社からA社の銀行口座に支払われます。 通常ならA社から私の口座にピンはね後の労働報酬が支払われるはずですが、破産していますから、債権者である銀行がそのまま、押さえてしまうと思います。そこで、B社にお願いして、私の受け取り分だけを私の口座に入金して、残りはA社の口座に振り込んでもらうということは可能ですか。これは、違法になりますか。
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できません。 B社は,A社に対して支払義務を負っている以上,質問者の方に支払っても,A社に対する支払義務を免れません。 つまり,B社は,質問者の方に支払っても,A社の破産管財人から請求されれば,二重払いをせざるを得なくなるということです。 ですからB社が質問者の方の要請を受けることは考えにくいでしょう。 なお,5月末にA社の銀行口座に送金されたからといって,破産申立て後に銀行がA社に対して負担する債務になりますので,銀行がこれを押さえる(貸付債権と相殺する)ことは破産法上できません。 だからといって,5月末にA社の口座に送金されたお金が当然に質問者の方に支払われるということにもなりません。 破産の手続は,A社の有する資産を換価し,回収すべき債権は全て回収し,たまった財団から,法律の定める債権の優先順位に従って,同順位のものはその債権額に応じて按分で支払うというものです。 労働債権は最優先で支払われますが,その契約関係が「雇用」である必要があります。「請負」ならば特に優先されません。 これは,契約書などの名称で決まるものではなく,契約の実態によります。
お礼
まことに丁寧な回答でありがとうございました。