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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:職務代行者の権限の範囲)

職務代行者の権限の範囲

shoyosiの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 裁判所で差押命令をもらいますと、送達された日から1週間経過すれば換金(解約)できます(民事執行法155条)。職務代行者の選任は必要なさそうです。差押することにより、B社の権利をA社の名前でが代行できるからです。

gotetsu
質問者

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アドバイスどうもありがとうございました

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