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夫の扶養控除内でのパート

夫の扶養から外れないつもりで、パートをはじめました。 その意志は最初からきちんと事業主に伝えてありました。 ところが今日、健康保険証が手元に届き、同僚から、「ちょっと待って!それが手元に届く時点で、扶養から外れてることにならない!?」と、言われ愕然としました。 確かに4月に捺印した、契約書には、社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)の欄に○がついているのです。(浅学で情けないのですが、)契約書を持ってこられたときも、「(年間所得が)103万円に達する前に辞表を書けば大丈夫だから。」というようなことを言われていたので、私は、この契約書に捺印することで扶養から外れることになるとは、夢にも思っていませんでした。 国管轄の仕事なので安心しきっていたのですが、これではなんだか詐欺にあったような気分です。 私はこのまま泣き寝入りするしかないのでしょうか。 いいお知恵を拝借したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kurio
  • ベストアンサー率29% (424/1462)
回答No.3

扶養には2種類あるのはご存知ですか? 「所得税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」です。 税法上の扶養になれば旦那さんの所得税が減額されます。 扶養になるためには、あなたの1~12月の総収入(税引き前)が103万円以下である必要があります。 社会保険上の扶養とは旦那さんの健康保険を使って病院にかかることが可能です。(自分自身で健康保険料を払う必要がない) 扶養になるためには今後12ヶ月間の総収入(税引き前)が130万円以下である必要があります。 ただし130万円を超えなくても勤務時間や勤務日数によっては無条件でパート先で社会保険(健保、失業保険等)に加入する必要があります。 正社員に近い労働条件(労働時間や日数)ほど社会保険加入の義務があります。 ※義務ですから「社会保険に加入したくない」といってもダメです。厳密には雇っている会社側に社会保険加入の義務があるのです。(加入させないと事業所側が罰せられる) 今回は税扶養についての質問でしょうか? それでしたら年収103万円以下に抑えることが出来れば問題なく税扶養に入れますよ。 1~12月の総収入が103万円を超えそうでしたら、勤務日数を減らすか仕事をやめるしかないですね・・・

sanymm
質問者

お礼

知らなかったです。 二つの扶養を混同して考えてしまっていました。 この二つの扶養は切り離して考えた方がいいのですね。 限りなく正社員に近い労働条件で働いているので、社会保険に加入するのも、私の場合義務であることも納得できました。 あとは、103万円の壁を越えないように自分できっちり給与管理を行っていきたいと思います。 説明がわかりやすくて、理解しやすかったです。 感謝いたします。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • umekiri
  • ベストアンサー率19% (148/764)
回答No.4

扶養範囲内で働く場合は、自分で給与管理が必要です。 「扶養範囲でやりたいから」と言ってあっても それを超えて働くかどうかはあなた自身が決めることですから。 それに、会社などによっては最初から強制で社会保険に加入しなくてはならないところもあります。 文面からするに、4月から働き始めたのでしょうか? それならば12月末までに103万までに収入を抑え、退職すれば、 年末調整では扶養になれる・・・そういう意味だと思います。 そうすれば、働いている間はもちろん扶養からはずれあなた個人が社会保険に加入していることになりますが、 今年払った社会保険料はご主人の所得から引くことも出来るし。 それでもどうしても扶養に入っていたければ すぐに給与担当者に相談して、社会保険を辞めるしかないでしょうね。 そして新たにご主人の扶養に入れてもらう。 どちらにしても一度上司か総務(給与)担当者に聞いた方がいいと思います。

sanymm
質問者

お礼

働きはじめたのは1月からなのですが、4月から私自身のポスト・・・というか、勤務形態が変わってしまったこともあり、今回のような事態に陥ってしまいました。 103万までに収入を抑え、退職するつもりなのですが、その際に、今年払った保険料が、主人の所得から引くこともできるとは、知りませんでした。 社会保険には、私の勤務形態からして、加入することが義務であることは理解できたので、103万円を超えないように収入管理していきたいと思っています。 ご回答ありがとうございました。

  • soraoba
  • ベストアンサー率46% (66/142)
回答No.2

健康保険証が、俗に言う社会保険(政府管掌保険)であれば税金上の扶養控除と健保資格の発生に関係はありません。 社会保険の場合、他の労働者と比較して『労働時間』と『労働日数』が3/4以上になる場合は、社会保険の加入が義務になっています。 (労働者5人未満の個人事業所は任意ですが・・・。) ですから、税金の扶養控除に関係する収入ではなく、勤務状況から保険証が手元に届いた訳です。 ご心配されている『年収103万円を超えるか否か』は、給料明細を見るのが一番かと思います。 自治体などが年9ヶ月雇用、3ヶ月空白をあけて契約更新する臨時職員などは、税金の扶養ギリギリに収まっているようですが・・・。

sanymm
質問者

お礼

(手元に届いたのは)まさしく社会保険の健康保険証です。 正社員と殆どかわらない労働時間と日数で働いていますので、社会保険の加入は収入如何によらず、もう義務なのですね。 年9ヶ月雇用なんていう気の利いた制度がない上に、7ヶ月くらい働いた時点で103万を超えることになってしまいそうですが、税金の扶養控除になってしまわないように、注意していきたいと思います。 ご回答ありがとうございました。

  • kumakosan
  • ベストアンサー率47% (27/57)
回答No.1

扶養控除というのは、所得税上での控除のことではないでしょうか? 旦那さんの年末調整の際に、旦那さんの所得から控除されるものであって、 健康保険の扶養家族とは異なるのではないかと思うのですが・・・。

sanymm
質問者

お礼

そのようです。 皆様の回答を読んでいくうちに、二つ扶養を混同して考えてしまっていた自分の過ちに気づきました。 ご回答ありがとうございました。

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