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親の世話をまったくしない実の娘と法律的に縁を切ることはできますか ?

fansの回答

  • fans
  • ベストアンサー率34% (32/94)
回答No.5

今までの方が述べているので、ある程度は省略しますが、こんな手もある、というのを紹介します。 遺産の原資(計算する際の元)というのは現金、不動産、動産など資産価値の目に見えるものにその人(死んだ人)に対しての貢献度、また生前にその人から受けた援助も含めて計算する場合もあります。 この場合、まず遺言があればそちらの方が優先されますのでAさんは「Cさんに全額相続させる」旨の遺言を書いてもらいます。 その上で遺留分の計算になるのですが、この計算の際にBさんの援助分をプラスして、Cさんの貢献度があればそれもプラスして計算します。今回のケースではBさんは、Aさんの家に住まわせてもらっている状態ですので、住んでいた期間の家賃分を足します(これをアとします)。またAさんの家を売らずにCさんに老人ホームの入居費用を出してもらった場合は、それも足します(イとします)。 これにより出た遺産総額によって、それぞれに出た金額を、Bさんの相続分=遺留分=B、Cさんの相続分=Cとすると、 Bさんの相続分=B-(ア+イ) Cさんの相続分=C+(ア+イ) となります。 そうすると、逆にBさんは払わなければならなくなる場合もあります。 そのことを言えば、Bさんだって馬鹿じゃないですから意外と簡単に相続権を放棄すると思いますが…。

fiorenza
質問者

お礼

詳しいアドバイスをありがとうございます。 A さんが「C さんに遺産を」と言っているのは、B さんに残したくないから、という意味もあるようです。 かといって、C さんが全額受け取られるほどに貢献しているかというと、そうでもないかもしれません。 fans さんがアドバイスしてくださった数式は考えていませんでした。 「C さんに遺産を」の真意がどこにあるのか、C さんの貢献度や B さんのことなども含め、A さんに尋ねてみます。

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