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差し押さえって、いきなり来るの??

両親が自営業をしています。何件かのノンバンク(?)商工ローンってところから借金をしており、そのうちの1件は私と仕事仲間の方の2人保証人になっています。最近になって資金繰りに困り、支払いも滞っているようで、、先方(ローン会社)から、私が去年購入した家を持って行かれてしまうと思うと眠れなくなります。ある友人から、差し押さえは何の前触れもなく、いきなり押さえられてしまうと聞きましたが、本当でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

漠然とした不安に対しては、事態を正しく把握することで不安の本質を認識されておくべきかと考えます。(以下文中の失礼な表記はご容赦下さい) 1. 通常商工ローンは、都銀→地銀→信金・信組という流れで借入条件が悪くなっていき、更に資金が詰まっている先が利用する為、金利・返済条件が厳しくなる。不動産など物的な担保は上位の金融機関が押さえていることから、肉親・同業者の保証を取って融資することになる。 2. 連帯保証人への請求は、通常主たる債務者(父親)が債務不履行を起こして期限の利益(契約内容に沿って分割支払していく借入人側の権利)を失ったタイミングで、残金を一括返済せよという形で行われる。尚、質問にある資産の差押については、一定の前提条件が必要ですが、将来の回収の為に行う仮差押という形でならこの段階で突発的に行うことは可能です。 3. よって、保証人に請求が来るタイミングでは主債務者には資産余力は無くなっている為に、保証人に対して大きな負担が突然に発生するケースがままある。時間的な余力があれば対応できるケースでも、債権者が仮差押といったアクションを起こした後では選択肢が限定されることもある。 4. 一方で債権者の側に立てば、父親の商売がギリギリでもがいているタイミングが一番おいしい商売ができることになります。一・二回の延滞では強制回収へと畳み掛けずにむしろ新しい資金を貸すことで、高金利で返済条件の厳しい借入を増やす・何とか借りようとして追加担保・保証人の条件にも応じる・来月の営業回収金により優先的に返済するとの約束等々事態がかえって悪化することになる。 5. 質問者の「家が持って行かれる」との不安については、例えば住宅ローン・自分の商売での借入などで先順位の担保がついている物件に対しては、後から差押しても「無剰余」(取分が見込めない)ということで差押自体ができないケースも有り得ます。現時点で自宅不動産に担保余力があるなら最終的に支払義務が生じる保証見合い分を、自分の取引銀行で予め借りておくという算段も対抗策になります。 6. 債権者側では、すぐに換価できる資産があればそれを現金化して返済させるべく、プロセスを踏んでの差押・任意売却・競売という流れも有り得ますが、焦っても取れない先からはじっくりと返済計画を立てさせて長期的な回収方法を取ることになりそうです。(今資産が無いから保証人として責任を負わなくて良いという事にはならない) 7. ということで、現時点でできる対応策としては、(1)質問者・知人が保証している借入件別については父親から優先的に返済させる。(2)父親の事業の状況については踏み込んで実態を把握しておく。(3)客観的に無理な状況に入った後は(悪あがきして)借入の増加・担保条件の悪化をさせないように説得する。(4)自己の保証件別分については、何らかの調達手段を講じておく。(自己の取引銀行から予め調達できる準備をする)(5)知人に対しても相応の情報を伝えておく、と言った所かと考えます。

nozoi
質問者

お礼

ありがとうございます。とにかく、家の名義は変えます。両親が破産したら、がんばって返済するしかないですね。。。

その他の回答 (2)

  • gulgul
  • ベストアンサー率33% (56/166)
回答No.2

例えば、保証ではなく、借入の担保として家に抵当権をつけたとします。そうすると、借入を完済する以外には担保を外すのは殆ど不可能です。所有名義を他人に変えても、抵当権はくっついていきます。で、返済が滞ると、家を競売して、その代金から返済することになりますが、所有者に勝手に処分されると競売手続が面倒になるので、「差押」をします。 一方、ご質問のように、保証の場合には、債務者の返済が滞ると、債権者は保証人の収入や資産から回収しようとするのですが、収入や(担保に入っていない)資産はいつまでも同じではない(変動する)ので、回収可能性があるうちに、保証人の自由にさせないようにしようとします。それで「差押」えるわけです。したがって、保証人の場合の差押は、隠密裏に進める(保証人に知られないうちに手続を進める)ことにも意味があるといえます。 ただ、債権者が(差押までして)返済を強制しようとするには、返済期限が来ていることが必要です。もし、分割払いの約定なら、1回2回の滞りくらいでは差押まではしてこないのが普通と思います(差押にもそれなりの費用がかかるから)。それ以上に返済が遅れるようだと、残金を「一括払い」しろ、と言ってきます。 そうなると、・・・いよいよ危ないですね。

nozoi
質問者

お礼

ありがとうございます。とりあえず、家の名義を変えます。両親が破産したら、がんばって返済するしかないですね。。

  • hirottch
  • ベストアンサー率42% (549/1299)
回答No.1

●こちらを、ご覧ください。 http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_money/w004498.htm

nozoi
質問者

お礼

ありがとうございました。。良く分かったような分からないような・・

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