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扶養認定(外国人の義母)について

hanboの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 所属されている健康保険組合の規程に従って、認定事務をすることになりますが、その方が住む市町村で、外国人登録をして住民登録をするのであれば、認定することになると思います。  国保の場合には、外国人の方でも外国人登録をして、登録時点から1年以上在住する「予定」の場合には、国保の被保険者とします。  ただし、住民登録をした場合にはその方の年齢が65歳以上であれば、介護保険の第一号被保険者として、介護保険料の納付が生じることになります。

sisiou
質問者

お礼

早速 回答頂き誠にありがとうございます。 住民登録の有無を調査すれば良いのですね。 規定に扶養期間の要件は無いので住民登録の有無を調べてみたいと思います。

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