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有限会社から株式会社への変更

お世話になってます。 6月決算の会社が7月の新事業年度から資本金を1000万円の株式会社にする場合、登記変更や資本金払込のタイミングはどのようにすればよいのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

株式会社にする場合でも5月1日より会社法が施行されたので、資本金は、そのままでも株式会社にすることが出来ます。 すでに5月1日に特例有限会社となっています。 1.株主総会を招集する。(社員総会ではありません) 2.株主総会で定款変更決議をする。(内容については勉強の必要があります) 3.登記申請手続き(以下の2件を同時に申請)   ○商号変更による株式会社への移行による株式会社設立登記   ○商号変更による株式会社への移行による有限会社解散登記 4.効力発生 5.各種の届出(商号変更の届出) 増資は、事前に行えば商号変更後すぐに株式会社で資本金1000万円になります。(資本金1000万円にする必要がなければ省略可能) 法務局の 特例有限会社商号変更登記申請書 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI109/minji109-14.pdf

参考URL:
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan33.html

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