• 締切済み

相続人について

笑わないでください。私の叔母から尋ねられました。 叔母の名前は山田○○子。山田家に嫁ぎました。旧姓は田中○○子。 15年前に叔父が他界、2人の間に子どもはいません。 が、叔父は再婚で前妻との間に子供が1人いるそうです。叔父が亡くなった時もその子がなにかしら相続を受けたと言う話をききました。 死んだ叔父は遠く離れた東北の出身で叔母はその親戚山田一族とはまったく付き合いはなし。 こちら西日本で私も含む田中一族と仲良くやっております。 田中一族には叔母の他4人の兄弟がおりそれぞれ子がおります。 寄る年波のせいか、叔母は死んだあとの相続を気にしております。相続は誰がするのでしょうか。 顔も見たこともない前妻の子や、東北の叔父の兄弟がするのでは、と心配しています。

  • bokke
  • お礼率78% (39/50)

みんなの回答

  • Kashitomo
  • ベストアンサー率43% (27/62)
回答No.2

法律での相続は、♯1の回答者のとおりだと思います。私は被相続人が叔母・山田○○子さんで、同人の遺産について推定の回答をします。(叔父さん名義の遺産がまだある‥‥‥回答ではありません) 法定相続人は、(叔母・山田○○子さんに)配偶者・子がないとのことですので、第一の相続人は同人の父母です。父母が既に死亡しているとき祖父母(父方、母方共)となります。 上記の相続人が既に死亡しているときは、父母の子供(叔母・山田○○子の兄弟姉妹)が相続人となります。(叔母・山田○○子さんより先に)死亡した兄弟姉妹があるときは、その子(甥・姪)が生存している兄弟姉妹と対等の相続人となります。 兄弟姉妹は、甥・姪まででその後の血族者は相続人となりません。 さて、質問の意図より推測(?)するに‥‥‥ その1は、(叔母・山田○○子さんの)配偶者である叔父方(東北の山田家)及び先妻の子に相続権はありません。 その2は、兄弟姉妹関係の法定相続はその後の遺産分割協議など事実上煩雑ですので、公正証書での遺言書の作成をお勧めします。兄弟姉妹に遺留分の請求権はありません。 頑張って下さい。

bokke
質問者

お礼

ありがとうございます。 とてもわかりやすく助かりました。 お二人に同じようにポイントを差し上げたく思いますがそうもいかず、先の方からにさせて頂きます。 ほんとうにありがとうございました。

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