離婚後の財産分与についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 離婚協議中の私に、義父が扶養的財産分与としてボーナスの3割を要求してきました。
  • 私は財産がほとんどなく、預金は娘名義の口座に110万、家の口座に30万、私の口座に30万の計170万です。
  • 離婚後に私が得るボーナスから財産分与を請求されるのは妥当なのでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

財産分与

たびたび済みません。今妻と離婚協議中です。連休明けに専門家に相談しようとは思うのですが、心配でたまらず質問します。財産分与についてお聞きしたいのですが、今義父から扶養的財産分与として今後3年間(正確には今1歳の娘が4歳になるまで)ボーナスの3割をよこせと言ってきています。背景には実は今財産はほとんどなく、預金は娘名義の口座に110万、家の口座に30万、私の口座に30万の計170万。家は社宅住まいでなく、他に大きいのは車(新車価格で込みこみ260万、ローン返済中)くらいです。預金だけでみると折半として85万しかないですが、義父の要求だと3割で20万ですから3×2×20=120万となりそちらの方が額が大きいからなのと、娘名義の預金を渡したくないからだと思います。そこで質問です。 財産分与は結婚後に得た財産を対象とし、扶養的役割もあるというのは調べましたが離婚後に私が得る今後3年間のボーナスから請求するのは財産分与とはいえないと思うのですがどうでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • SkyNetLab
  • ベストアンサー率64% (162/252)
回答No.2

同じような境遇におりますので、人ごとと思えず三度出てきました。 確かに、扶養的財産分与というものもありますが、それは相手が経済的に困窮していて生活できない場合に限って認められる(可能性がある)ものです。相手には義父がいますし、ボーナスの3分の1を払えというのは無茶な話です。(もし、義父に収入がないとしても、あなたには関係のないことです) あと、財産分与でも全財産が対象ではなく、あなたが独身時代に持っていた財産、あなたの親から贈与された財産は、離婚しても全部あなたのものです。 娘さん名義の預金は娘さんのもので財産分与に含めないような気もしますが、これは専門家に確認してください。 ただし、今後調停になったら、あなたが他に請求されそうな事に「婚姻費用の分担」があります。これは、別居期間中の離婚が成立する(または別居が解消する)までの生活費を渡すものです。これは娘さんと相手の生活費ですので養育費よりは増えます。もし仮に月10万円とすると1年で120万円になります。しかし、これまで請求されていないのでしたら、必ずしも遡って払う必要があるものではないので、専門家と相談して決めてください。 とにかく、財産分与は「夫婦で築いた財産」が対象であって、あなたが将来得られる収入は含まれません。 個人的には、義父の要求に必ず取れるであろう婚姻費用の分担が含まれていないようですし、専門家に相談したものとは思えません。あなたの話を聞く限りでは調停が不調になってもたぶん裁判にはならないと思います。 というのは、裁判になって弁護士に頼むと着手金で20~50万、成功報酬で着手金と同額くらい+裁判で得られた金額(または失わずに済んだ金額)の10数%かかりますから、とても元が取れるとは思えないからです。 ですから、私は弁護士に相談して調停に持ち込むのがベストだと思います。弁護士も代理人を頼むと上記金額がかかりますが、相談だけでしたら30分5000円程度で済みますし、調停なら特に弁護士に頼まなくても自分でできると思います。 (私も相手は弁護士を代理人にしていますが、私は弁護士に相談だけして、調停は自分だけでやっています) あと、蛇足ですが弁護士に相談する時は、ここで聞いたことは伏せておいて、何も知らないんですという態度で聞くことがコツです。私は弁護士に「良く調べていることはわかったけど、まぁ黙って話しを聞きなさい」と怒られてしまいましたから。 では、ご自身が納得できる結果がでるようにがんばってください。

tam1970
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 毎回ありがとうございます。経験者の言葉は重みがありますね。特に具体的なアドバイスはとてもたすかりました。また質問することがあると思いますが、またご助言いただけると幸いです。(周りに離婚経験者がいなく、この連休中は途方にくれてました)

その他の回答 (1)

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

離婚後のボーナスから請求することはできないと思います。 月何万かの養育費の支払いで、事足りると思いますが。

tam1970
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはり離婚後の収入を財産分与とするのはおかしいですか。ただ義父がしゃしゃり出てきて、いかに搾り取るかを考えているようで、養育費は月8万も要求されてます。

関連するQ&A

  • 離婚の財産分与について

    離婚の財産分与について 相続した不動産や預金は、離婚の際財産分与の対象にはならないんですよね? 結婚当初建てた家を数年間共働きをしてローンで支払いをしていたのですが、 途中で父親が亡くなり、相続した預金で残りのローンを一括払いで支払いしました。 離婚の財産分与の際、この家は財産分与の対象になるのでしょうか? また、相続した預金以外の預金があるときは、離婚の際、相手にその金額を調べられたりするのでしょうか?

  • 財産分与

    離婚の際の財産分与についてお尋ねします。 共働き夫婦です。結婚中は夫の給与で暮らし、妻の給与はすべて妻名義で預金しています。この預金は離婚に際して財産分与の対象になりますか。

  • 離婚に伴う財産分与について

    離婚に伴う財産分与について教えて下さい。 現在は私は会社員、妻は看護師です。 私(夫)名義の通帳の預金で生活していますが、妻は妻で自分の働いた給料などは全て妻側で管理しています。 喧嘩がたえずよく離婚話にはなりますが、もし離婚したら妻は自分が働いたお金は共有財産ではないととんでもないことを口走ります。子供が2人いますが、夜勤などいくと 家でめんどうもみています。洗濯などもします。しかし自分の物は自分の物 あなたの物は半分私の物って感じです。 あと母親が亡くなり相続財産の預金が1000万ほどありますが、(このお金は生活で使ってる私名義通帳には入金していない) 別に口座を開設して預金しております。 離婚になり財産分与になるとその相続で親から頂いた物にさえ分与が与えられてると思っております。 これは絶対おかしいですよね? 財産分与の境目は一体どこなのでしょうか? 1、私名義 生活費 ここから妻も買い物もする。 2、 妻名義 自分の給料全て。たまに自分の好きな物をそこから購入している。 私は中身も知らない

  • 離婚時の財産分与ですが有利な方法を教えて下さい。

    離婚時の財産分与ですが有利な方法を教えて下さい。 借金癖やギャンブル癖のある旦那とモメ、離婚話になりました。しかし私は悔しいことに十分なお金もないし今は、我慢して離婚をすぐにせずこの先お金をできるだけ貯めて何十年かけてでも離婚のために預金を考えています。現在娘の為に私が必死に貯めた預金が数十万程あります。夫もそれは知っています。 現状では私が、家計の一切を預かっています。私もパートで働き10万程ありそこから3万保育料を払っています。 私の数か所にある口座は閉鎖し全て現金化し隠すつもりです。弁護士が入ってもそんなも簡単に調べるのは難しく私の口座などを調べても時効2年ともどこかの掲示版でかかれていました。必要ないから閉鎖したと言い張るつもりです。弁護士さんは隠しとおせと言ってましたが・・・。(無料相談なのであまり詳しく話ができない)色々調べましたがイマイチわかりません。 使った者勝ち的なところもあるみたいなので、私の給料振り込み口座からもどんどん降ろし、旦那の預金からもできるだけ抜いて現金化または他人名義(大叔母)で隠し通し貯めていきたいです。 それとも自分名義で隠し通すべきでしょうか? また娘名義でどんどんお金を貯めていきたいと思って、旦那のボーナス(私も給与預金からも少し加えて)を子供名義の定期または学資保険にしておこうとも思ってますが、そうすると離婚時に子供名義の口座もやはり、調停離婚場合など申し立てを旦那側かれされれば、財産分与の対象になるのでしょうか? 恐らく、離婚に際し旦那側の親族は私のことを嫌っているので色んな理由をつけてなるべく一円も出さないように、旦那に弁護士をつけると思います。(今回、私に対して脅しがあったので) 現在ある娘の口座のお金もなんとか隠したいのですがそれはやはり諦めるべきですか? できるだけ離婚時に不利にならずお金を貯めれるよい方法と気をつける点を教えてください。

  • 財産分与について教えて下さい。

    近い将来の離婚のために引越し先を探してます。 小学校の学区内、ある程度のセキュリティー・・・という条件で、中古マンションが見つかりました。 私が、パートであること、転職したばっかであることから、ローンは期待できないので、私名義の口座と親の援助でキャッシュで購入しようと考えてます(今後のことも考えて、家の名義は私)。 その場合、離婚が成立した時、その家は財産分与の対象となってしまうのでしょうか?

  • 離婚時の財産分与

    離婚予定です。 18年間の結婚生活で子供2人います。 預金通帳の名義で夫と妻の分は財産分与で分けると思いますが、子供名義で預金した物も夫婦間の財産分与になるのか、それとも子供の親権を持った者に渡るのか教えてください。

  • 財産分与 子供名義の預貯金は・・・

    たびたび御世話になっています・・・。 近々、離婚調停・婚姻費用分担の調停が始まります。 財産分与に関してお聞きしたいのですが、主人との間に財産と呼べるものは殆どないのですが、2歳間近の子供が1人おり、子供名義の口座に私の両親から貰ったお祝い金など預金してあるのですが、それも財産分与として分けなければいけないのでしょうか?財産分与にならなくとも、預貯金がある為に婚費や養育費減額とかにならないでしょうか?(預貯金は少額ですが・・・) また両親は私自信にも出産時に何かあった時、自分のために使いなさいと100万円をくれ私名義の口座に預金しました。そのお金も財産分与で分けることになるのでしょうか?私なりに調べたHPでは、上記の100万円は財産分与に当たらないと記載されていました。 これから離婚に至ったとき、子供との生活の当面の費用に使う事になると思うので、財産分与として分けることは避けたいと思っています。子供名義の口座の預貯金はもちろん子供の将来の為に残してあげたいと思っています。 ご回答の程、宜しくお願いします。

  • 財産分与

    いま離婚調停中で財産分与と養育費で揉めています。 私達のために主人のお父さんが購入した土地代の半分を請求されているのですが、支払わなければならないのでしょうか。 土地の名義は義父で、お金を払ったのも義父です。

  • 離婚時の財産分与について

    離婚時の財産分与について 結婚後夫婦で築いた財産についてはそれぞれに分けるように聞いておりますが、妻の名義等の銀行預金口座についても対象になると判断しております。もしそれを妻が隠していればそれを取得するのは困難になるのではないでしょうか?凍結させるとか、なにかよい方法はありませんか?妻名義の銀行名、口座番号等はわかっております。

  • 財産分与

    法律に詳しい方、アドバイスをください。私は結婚して10年になります。子供は4歳の男の子が1人。夫の女遊びにはうんざりしており離婚を考えてます。私が知ってるだけでも7人の女との関係。知人から話を聞くと、結婚した時から遊んでいたようです。いろんな話を耳にしても私は、妻のやるべきことは真っ当にしてきたつもりです。女と会って帰ってきた時も笑顔でお出迎え。でも、自分が情けなく・惨めで・切なくて何度も泣いたこともあります。あと、限界です・・・。私、離婚しても子供の親権・慰謝料・養育費は頂きたいのですが、いくら位もらえるのでしょうか?夫は、決まった生活費を入れるだけで他は小遣いです。金額は、10万はあると思います。財産分与ですが、夫が蓄えている預金はほとんどありませんでした。ビックリしました・・・使い放題でした。私名義に預金してるものも財産分与になるのですか?今からでも両親名義に変更し、財産分与にならないようにした方がいいですか? 子供の学資保険も私の名義です。この通帳には、子供が頂いたお金も預金してます。すごく乱文になりましたが、法律に詳しい方アドバイスください。