- 締切済み
交通違反の加点について
先日。酒気帯びでつかまり、14点加点となりました。 行政処分で免停となり、免停期間も終わりました。 現在、運転しているんですが、今の状態で、1点でも増えたら面取りなんでしょうか? また、何もなく1年過ぎれば前歴は消えるということですが、たとえば1年後前歴が消えてからも、また14点までは面取りにならないんでしょうか? 教えてください。
- その他(法律)
- 回答数2
- ありがとう数2
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- erahoo
- ベストアンサー率26% (14/53)
> 酒気帯びでつかまり 人身事故でも起こしてからでは遅いですよ、 飲んだら乗らないは常識です。 > 行政処分で免停… 立派な前科一犯です、社会人なら懲戒免職ものですね。 これから就職なら、前科者の就職は厳しいですよ。 点数や取り消しの事を考える前に、飲酒して運転した事をもっと真剣に考えるべきではないですか? 以上、御節介でした。
- junra
- ベストアンサー率19% (569/2863)
加点表を乗せます http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83040.htm 過去の履歴しだいのなります、気をつけて
関連するQ&A
- 酒気帯び運転及び交通事故
酒気帯び運転中に軽微の交通事故を起こしました。本日行政処分係から通知が来まして、前歴0、累計点14点とありました。この際免許取り消しですか?それとも免停で終わるのですか?
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 交通違反の点数について
自分は過去に2回の免停歴があります。 (いずれも1~2点の違反の累積によってです。) そのうち一回目は講習を受けて翌日からすぐに運転できました。 さて、約1年前に駐車違反で2点くらったのですが、その際に免停処分はありませんでした。 ということは自分は前歴2の扱いになっていなかったということですかね? どこかで1年間無事故無違反で経過して点数がクリアになっているんですかね? (期間を数えていないのでわからないのです。いつ違反したか覚えているわけでもないので。) 本来前歴2で2点だったら免停ですよね?
- 締切済み
- その他(法律)
- 交通違反で
先日、私が交通違反で免停になったときに、一つ疑問に思ったことがありましたので質問させていただきます。 たとえば、過去一年以上無事故・無違反の人が6点以上の違反で免停になったときに、行政処分を受けるまで何週間か時間があると思いますが、その期間中(行政処分の前)に、また2,3点の違反で捕まるとどのような処分になるのでしょうか?(以前のものに合算される?) 長くなりましたが、回答よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
- 交通違反者の前歴とは?
交通違反者の「前歴」とは過去に免許停止処分は勿論免許取り消し処分になって再取得した人も含みますよね? 私はH16年の5月に免許取消し処分になり一年後のH17年の6月に免許を再取得しました。この時点で前歴1が付いていると認識しておりました。 再取得から1年間以内にシートベルト違反を2回してしまったので前歴は消えてはいないと思っています。 そして先日スピード違反で3点加算されたのですがそのとき警察の方に「免停ではなく免許取消しで再取得したのであれば前歴は付いていないよ」と言われました。 前歴1であれば計五点で60日免停になると思うのですが もし警察のかたが言うように前歴0であれば免停は免れそうです。 各HPで調べた所まちまちな感じがします。 実際のところはどうなのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 交通違反の行政処分で、減点と言う人
交通違反で検挙された場合 違反内容に応じて加点され、前歴に応じて定められた点数を超えると免停や取り消し等の行政処分を受けるのは、皆さんご存じの通り この点数制度を、減点と言う人を散見しますが、本来は加点なのになぜ減点と言う人がいるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(車・バイク・自転車)
- 交通違反の罰則について
知り合いのことですが、1昨年の8月に酒気帯び運転で事故を起こしました。相手は外国人で無免許運転とのことでしたが、休業補償、治療費、慰謝料等すべて保険により賠償しました。行政処分は数か月前にやっと呼び出され、23点減点でしたが、時間が経過しすぎている等として180日の免停ですみました。 あとは罰金等の処分ですが、1週間後に裁判所に行くことになっていますが、その時にはまだ処分が決定しないのでしょうか? 通常どのくらいの懲役とか罰金になるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 免停 行政処分前 再違反
2ヶ月ほど前、違反点数が累計7点になり、 1ヶ月ほど前に、行政処分呼び出し通知書が送られてきました。 20.04.09 指定場所一時停止等 2点 20.07.19 速度超過25以上30未満 法定 3点 21.03.30 通行禁止違反 2点 前歴 0回 累計点数 7点 指定日時は平成21年5月11日なのですが、昨日(5月10日)ネズミ捕りに引っかかってしまい、30km/hオーバーの違反(加点6点)をしてしまいました。 この場合、処分はどのような流れになるのでしょうか。 5月11日に処分を受ける(免停30日・前歴1回) →その後、6点加点で再処分(免停90日・前歴2回) 5月11日の処分を受けずに、警察署へ相談に行けば7点+6点=13点で処分を受けることができるのでしょうか(免停90日・前歴1回) 後者のほうが可能なら、「前歴1回となる」「違反者講習を2度受講せずに済む」ということで前者より、処分を軽く出来るのではないかと考えています。(処分前に2点を取ってしまうと取り消しなので、細心の注意が必要ですが) これら私の考えは間違っていないでしょうか。何か他によいアドバイス、ご指摘があれば、是非ともご教授ください。よろしくお願いします
- 締切済み
- バイク・原付自転車