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賃金の変更

経理職として賃金の変更はいつでもできるのでしょうか。たとえば、2月に入社して40万円だったものが、4月は成績が悪いから、30万円にする。 面接の時の職務の内容が違うのはわかります。あまりかけ離れたことをやらせないでしょう。しかし、インプットが不十分なので、満足な成果はあげることができませんでした。 もし、この場合、経営者が一方的な手段をとってきた場合、弁護士に相談する場合、どこへ相談すればいいでしょうか。ちなみにこの会社は大幅な粉飾をしています。

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回答No.1

労働条件については業務内容や賃金については、明示義務を使用者側が負ってますので、一方的にはできません。 ご質問のような「ある月は40万、ある月は30万」という形にするには、色々な方法はあるでしょうが、たとえば「基本給25万、歩合給5~15万」といった方法はあるでしょう。その場合も明示する必要があります。経理にどうインセンティブを与えるのかはよくわからないこともありますが・・・ もともと労働条件は変更可能ですから、使用者から申し入れをし、受託すれば、変更されます。(一方的にはできません) 業務転換に伴い、賃金が変わるということであれば、このようなケースはあるでしょう。 「弁護士に相談する場合」ということですが、一般的には弁護士にも得意分野、苦手分野がありますから、労働問題に詳しい人に当たると良いでしょう。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉賃金の変更はいつでもできるのでしょうか。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou03.html http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/syugyo/syugyo04.html 〉弁護士に相談する場合、どこへ相談すればいいでしょうか。 日本労働弁護団というのがあります。 http://homepage1.nifty.com/rouben/ まずは地域の労働組合に相談することをお勧めしますが。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/index.html http://www.t-union.or.jp/zenkoku/

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