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有給の告知義務

こんにちわ 私はパートで仕事をしているのですが 自分に有給があることを最近まで知らなかったのです。 たまたま同僚と「有給あるんだよ」っていう話になって 驚いて、管理者に問いあわせたら 「あ・・ありますよ」って言われました。 何日あるのかは「調べておきますね」・・・と・・。 実働が1日5時間で、週4日の勤務なので まさか有給があるとは思ってなくて 「儲けモン♪」みたいな気はしてるんですが でも・・こういうのって会社は言わないでおいて良いんでしょうかね? 例えば給与明細に「有給残日数」を載せるとか 知らないで退職しちゃったら勿体ないし こんな勤務時間で「有給あるんですか?」なんて 自分から聞けないし やっぱり知らせてほしかったって思うんですけど(^^;)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

お気持ちはよ~くわかるのですが、有給休暇に告知義務はないです。 元々有給休暇は労働基準法上の要件を満たせば就業規則に書いてあろうとなかろうと、好むと好まざると発生しますから、自分でも調べることができるんですよね。だから会社はあまり言いたがらないんでしょうね。コストが上がりますからね(勿論逆に、こうやって権利を保障しているんだって大々的に宣伝するところもあります) 就業規則の周知義務があるのは前の方がお答えしたとおりですが・・・ ちなみに有給休暇は週4日で20時間なので、比例付与の対象となり、労働基準法第39条で書かれている日数にはなりません。(働いている日数が少ない分、日にちも減る) 具体的には、おそらく 6ヶ月   7日 1年6ヶ月 8日 (以下、1年毎に)9日 10日 12日 13日 15日 ということになります。ただし、その期間の8割以上出勤していることが条件です。

参考URL:
http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/106-pa-to.html
mike9999
質問者

お礼

皆様、アドバイスありがとうございました 自分が以前、会社の総務の仕事をしていて そのときは給与明細に有給日数を載せていたので そういうモノだと思っていて、今回は驚きだったのです 告知義務はないんですね 納得致しました ありがとうございました

その他の回答 (4)

回答No.4

会社に告知義務はありません。 聞かなくても教えてくれる会社や、給与明細に「有給残日数」を載せている会社はありますが、それは義務に基づくものではありません。

noname#41546
noname#41546
回答No.3

 就業規則がどうだろうと、パートでも有給休暇があります。半年以上まともに勤続されれば、その時点で請求可能になります。パートの場合日数については、「比例的付与」という制度によると思われます。  

  • rinring
  • ベストアンサー率18% (822/4396)
回答No.2

従業員の人数にもよりますが、パートやアルバイトにも就業規則というものがあると思います。 あるなら就業規則に有給休暇のことも記載されていると思います。 その就業規則は会社側は周知義務といって従業員にわかる(いつでも見られる場所に置いておく)ようにするとか、配布する義務があります。

参考URL:
http://www12.ocn.ne.jp/~honesty/syuugyoukisoku5.htm
  • t78abyrf9c
  • ベストアンサー率47% (3029/6402)
回答No.1

有給を取らせたがらない企業は多いです。 あるデータでは、消化率約49%という数字が出てます。 http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/tech/docs/ct_s03600.jsp?p=000262&__m=1146274373610-4947402529470020642 有給の条件は↓を参照してください。 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/101-yuukyuu.html

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