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国民年金は払っていきたいのですが...

BelleKawasumiの回答

回答No.8

No.7の方が十分答えられているので補足ですまさせていただきます。 > 1.死亡するまで、納めた期間(免除期間を含む)が25年以上いるということではないですよね、きっと。 (原則) 「遺族」「障害」については 死亡日(初診日)の前日において、死亡日(初診日)の属する月の前々月までに ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 被保険者期間があり、かつ当該保険期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例含む)とを合算した期間が当該被保険者期間の 3分の2以上であることが、条件になります(国年法30条、37条)。 ~~~~~~~~~~~ (No.7さんの表現でいえば3分の1を越える未納期間です。) (例外) 死亡日(初診日)が平成18年4月1日前にある場合、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の滞納がないとき(死亡日(初診日)において65歳以上でないこと)も受給可能です(昭和60年法付則20条)。 >国民年金払っていて、もし子供が19歳以上のときに私が亡くなると、今まで払っていた年金ってすべて無駄になるのですか。 SUNBELT様は男性であるようなので、 「死亡一時金」「寡婦年金」 http://www.houko.com/00/01/S34/141.HTM 「死亡一時金」はURLの52条の2を参照。 第一号被保険者としての保険料納付済期間が3年以上あるものが死亡した場合です。 配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹で生計同一が条件です。 もらえるけど、微々たる金額です。 「寡婦年金」はURLの49条を参照。 老齢基礎年金の受給資格+αの条件が必要。 夫の老齢基礎年金の額の4分の3を妻に支給です。 他の文献は http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qa07.htm でもいいです。 > 2.もし5年後くらいに死亡した場合、子に対して18歳になるまではもらえるのは分かりますが、私に扶養されていない妻(共働き)は、もらえないのでしょうか。 妻にたいし生計維持関係があり、妻は子と生計を同じくしている必要があります。 ただ、生計維持関係があっても妻が850万円を未満であればいいということです。 最後に。 804,200円+子の加算(231,400円)が正しいです。 これらのことは、法律上うんぬんよりも、下記のURLを参照していただくと いいかと思います。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/chishiki/chmain.htm

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