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原付の運転に初心者マークは必要?

poohronの回答

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  • poohron
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回答No.4

◆初心者マークが義務付けられているのは「普通自動車」のようですね。 道路交通法第七十一条の五   第八十四条第三項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間が通算して一年に達しないものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。 ◆「普通自動車」とは「自動車」の一区分です。 道路交通法第三条  自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車に区分する。 ◆原付は「車両」には含まれますが、「自動車」には含まれません。 道路交通法第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (中略) 八  車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。 ということで、原付や二輪車は「普通自動車」ではないので 初心者マークは義務付けられていないと考えられます。

kotobuki1970
質問者

お礼

あくまでも「普通自動車」の運転時に必要なだけであって、原付や小型特殊自動車の運転時には義務付けられていないという訳ですね。 分かりやすい解説をありがとうございました。

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