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新会社法における四半期配当を、06年1月~3月期について実行できますか?

みなさまご存じの通り、新会社法が06年5月1日に施行され、四半期配当を行うことが可能になります。 そこでお聞きしたいのが、06年1月~3月期について四半期配当を実行することに、何か法律的な問題点はないかという点です。 「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の101条において、「施行日前の配当決議については従前の例による」との記述がありますので、施行日後に配当決議すれば、特に問題は無いのかと考えております。 何か情報をご存じの方がいらっしゃったら、是非ともご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

まず、06年3月末日時点での株主に配当したいという場合は、この日を配当基準日としてあらかじめ公告しないといけませんので、今からでは不可能です。 以下、現在(配当決議時点)の株主に配当するとして話を進めます。 四半期配当が可能になるのではなく、会社法459条の条件を満たせば、取締役会の決議でいつでも配当が可能になるというのが正確です。 (459条の要件を満たすために、取締役会の決議で配当する旨の定款変更が必要ですので、株主総会は開かなければなりません。株主総会を招集するなら、そこで一緒に配当決議してもかまわないような気もしますが・・・) その上で、「四半期配当」という特別な制度があるわけではないので、459条の条件をみたせば、配当決議時点の分配可能額(461条2項)の範囲内であれば、理由を問わず、いつでも何度でも配当することができます。 配当の名目については、法律上一切制限がありませんので「06年1~3月期の配当」という名目の配当を、10年後に行ってもなんら問題ありません。

coxacoxa
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 なるほど会社法124条3項ですね。 これは盲点でした。

coxacoxa
質問者

補足

会社法の配当制度について少し理解できてきたので、再度ご質問させていただいてもよろしいでしょうか。 まず、会社は12月決算です。 124条3項については、但書において「配当基準日について定款で規定されていれば公告しないでよい」旨が定められています。 この但書を利用することはできないでしょうか? すなわち、今から株主総会決議を開いて、 一. 3月31日、6月30日、9月30日、12月31日を配当基準日として定款を変更する 二. 06年3月31日を配当基準日とする配当を行う の2点を決議すれば、06年1月~3月期についての四半期配当が実施できると思うのですが、いかがでしょうか? (No2.のkanarin-yさんにも同様の質問をしています)

その他の回答 (2)

  • kanarin-y
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回答No.3

基準日公告をすべき時に定款規定がなければダメです。 非上場会社と言っても様々ですが,そこまでこだわるのは4月以降に株主に異動があったからでしょうか? 12月決算と言うことは,2月から3月にかけて株主総会を行ったのでしょうが,その時点で会社法施行を視野に入れて対応すべきでしたね。

coxacoxa
質問者

お礼

ありがとうございました。 非常に参考になりました。

  • kanarin-y
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回答No.2

まず概念的な整理をしましょう。 旧商法では利益配当1回といわゆる中間配当(定款+取締役会決議)1回が認められていました。 会社法では,回数制限なしの通常の配当と,いわゆる中間配当型(定款+取締役会決議)の配当を1回を認めています。 四半期配当が可能になったというのは,この回数制限がなくなったことで年4回配当することも出来ると言うことです。 なお,会社法459条の条件を満たさなくても株主総会決議でいつでも配当が可能です。 整備法101条はいわゆる中間配当に関する経過措置なんですが,検討されているのは定款規定のあるいわゆる中間配当なのでしょうか? いわゆる中間配当であればそれを「中間配当」と呼ぼうが「四半期配当」と呼ぼうがそれは法の関知する問題ではありません。 決議が施行日前でも施行日後でも配当をすることが出来ます。 いわゆる中間配当ではないのであれば経過措置は整備法100条の方になります。 決議の前後ではなくどの決算期にかかるかで決まってきます。 なお諄いようですが,四半期配当は複数回の配当をするのに459条を満たすことは条件ではありません。

coxacoxa
質問者

補足

詳しいご説明ありがとうございます。頭が整理されてきました。 最初の質問で書き漏らしていたのですが、今回の会社は非上場企業で12月決算です。 中間配当については、定款において6月末を基準日としていました。 役会決議による配当(459条)を前提にすると話が複雑になるので、株主総会決議による配当を前提とします。 124条3項については、但書において「配当基準日について定款で規定されていれば公告しないでよい」旨が定められています。 この但書を利用することはできないでしょうか? すなわち、今から株主総会決議を開いて、 一. 3月31日、6月30日、9月30日、12月31日を配当基準日として定款を変更する 二. 06年3月31日を配当基準日とする配当を行う の2点を決議すれば、06年1月~3月期についての四半期配当が実施できると思うのですが、いかがでしょうか?

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