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医療費控除について

昨年末に手術をし入院治療を受けました。その前にも通院治療をしており10万円以上の費用がかかっておりました。1月の下旬に入院治療の疾病保険金がおりました、医療費控除の対象は1月1日から12月31日までと聞いておりますが、控除から差し引かれる補てん金(保険金)は、翌年に支払われたものでも対象となるのでしょうか?以上教えてください。

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  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 医療費控除は、1月から12月までの期間に、自己負担をした医療費などが同一期間の所得の5%か10万円のいずれか低い額を超えた場合に、その超えた額が医療費控除として、課税対象所得から差し引かれる制度になっています。  又、自己負担額は、医療保険や生命保険などからの給付や保険金の給付があった場合には、自己負担額からその分を差し引いて、最終的な自己負担額が医療費控除の対象となります。  ご質問の1月下旬の保険金は、受け取った時期は今年ですが、対象としている入院時期は昨年ですので昨年の医療費の自己負担額に対する補填となり、昨年の医療費の自己負担額からその保険金を差し引いて、最終的な自己負担額が所得の5%か10万円のいずれか低い額を超えた場合には、医療費控除に該当しますので確定申告で還付の請求をしてください。  還付のみの確定申告は、役所か税務署ですでに受付が始まっています。医療費の領収書、印鑑、源泉徴収票、還付となる所得税は申告者本人名義の金融機関口座に振り込まれますので、今座番号のメモか通帳を持参して、役所か税務署で申告をしてください。

hageoyaji
質問者

お礼

ありがとうございました。計算してみたらほんの少し戻るようですが電車賃を差し引くと既に赤字になりそう1年間記帳していたのに.....今回は申告を取りやめることと致します。おかげで無駄足を運んだ挙句がっかりして帰る女房の顔を見ないで済みます、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.3

昨年の医療費に対して(10万を超える)今年入院の保険金が入金された。ということですね。 この場合は差し引きます。 つまり、例えば医療費が25万円ありました。保険金が20万円下りました。 25万円-20万円で医療費は5万円 これが所得の5%に値すれば申告できます。

hageoyaji
質問者

お礼

ありがとうございました。計算してみたらほんの少し戻るようですが電車賃を差し引くと既に赤字になりそう1年間記帳していたのに.....今回は申告を取りやめることと致します。おかげで無駄足を運んだ挙句がっかりして帰る女房の顔を見ないで済みます、ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

医療費控除は1月から12月までに支払った金額が対象になります。 ただし、保険などから給付を受けた金額を控除する必要があり、この給付が遅れて翌年になっても、その金額は前年の医療費から控除する必要があります。

hageoyaji
質問者

お礼

ありがとうございました。計算してみたらほんの少し戻るようですが電車賃を差し引くと既に赤字になりそう1年間記帳していたのに.....今回は申告を取りやめることと致します。おかげで無駄足を運んだ挙句がっかりして帰る女房の顔を見ないで済みます、ありがとうございました。

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