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死亡診断書の発行

死後十年以上も前の父の診断書が必要になりました。どこでどのような手続きが必要でしょうか?

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  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 こんにちは。以前、戸籍事務をしていましたので、大まかなことは分かりますので書かせていただきます。  僭越ですが、今までのお答えでは、#2さんのお答えでよいかと思います。 ○まず、役所に提出された死亡届による証明です。  役所に提出される「死亡届」は、左半分が「死亡届」、右半分が「死亡診断書」になっています。と言う事で、役所に証明してもらうという方法があります。  死亡届が、提出された市区町村にある間は、請求すれば、届のコピーに役所が原本のコピーである事を記載した証明を発行してくれます。  で、市区町村にある期間は、死亡届を提出されたのが、亡くなられた方の本籍地でしたら、おおむね1ヶ月間、そうでない場合は1年間ですから、10年まえですともうありません。  では、期間を超えるとその届けはどうなるかと言いますと、提出された自治体の管轄の地方法務局へ移管され、そこで保管されます。ですから、役所の証明としての、死亡届が必要でしたら、地方法務局に請求してください。 ○次に、病院の死亡診断書です。  死亡診断書の発行はしてくれると思いますが、他の診断書と同様にカルテがないと作成できません。医療法での、カルテの法定保存期間は最低5年ですから、病院がそれに従って捨てていれば、発行できないですし、たまたま保管場所があり、5年を超えても保管されていれば、発行するのは違法ではありませんから、発行してくれると思います(「思います」です)。 (まとめ) ・まずは、病院に請求してみてください。 ・カルテがなければ、地方法務局に請求してみてください(法務局の保存期限は分かりかねますが)。 (おまけ) ○僭越ながら、補足ですが… >死亡診断書と死亡届が1枚の用紙になっています。右側が死亡診断書(死体検案書)で,左側が死亡届だったと思います。ですので,1通しか発行されません。  これは勘違いをされています。亡くなられた方の本籍地以外の市町村に死亡届を提出する場合は、死亡届自体が2枚(本籍地でも住所地でもない場合は3枚)必要ですから、1通しか発行されない事はありえません。 >死亡届を出した市区町村役場へ戸籍届書受理証明書を申請すれば,死亡届・死亡診断書のコピーに受理証明の判が押されたものを発行してもらえたと記憶してます。  前述のとおり、1年を越えると届書が保管されていませんから、発行してもらえないです。 >死亡診断書がいるのですか?死亡診断書は何回も書いてもらえるものではありませんよ。  診断書の一種ですから、カルテがある限り何枚でも発行してもらえます。 >他に死亡を確認出来る書類、例えば除籍謄本や抄本などで代用出来ませんでしょうか?  戸籍(あるいは除籍)には、「死因」などが記載されません。つまり、診断書のすべてのことが戸籍に記載されるわけではありませんから、質問者さんは、そういった戸籍に記載されていない事を証明する必要があるのでご質問されているのではないでしょうか?  もしそうでなく、死亡した事実や、日時が必要なだけでしたら、戸籍(あるいは除籍)で十分証明できます。  補足が必要でしたらどうぞ。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 死亡診断書と死亡届が1枚の用紙になっています。右側が死亡診断書(死体検案書)で,左側が死亡届だったと思います。ですので,1通しか発行されません。  死亡届を出した市区町村役場へ戸籍届書受理証明書を申請すれば,死亡届・死亡診断書のコピーに受理証明の判が押されたものを発行してもらえたと記憶してます。  戸籍届書受理証明書は,生命保険の死亡保険金請求に必要な書類ですが,10年以上前の届書の受理証明が発行できるのかどうかはわかりません。

  • mst1975
  • ベストアンサー率32% (24/73)
回答No.2

当時、死亡診断書を発行した病院で発行できると思います。もし、保存年限が過ぎたことにより発行ができないということであれば、お父様の死亡時の本籍地を管轄する法務局に問い合わせてみてください。 なお、死亡診断書は通常、役所では発行(写しの・・ですが)できませんが、使用目的により役所の発行したものが必要となります。その場合、病院で発行したものでは目的は果たせませんのでご注意ください。

  • aya-pi-
  • ベストアンサー率30% (258/834)
回答No.1

死亡診断書がいるのですか?死亡診断書は何回も書いてもらえるものではありませんよ。 他に死亡を確認出来る書類、例えば除籍謄本や抄本などで代用出来ませんでしょうか?

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