• ベストアンサー

事故起こしたのですが過失割合に疑問が沸いてしまいました。

2月に事故を起こしたのですが過失割合に疑問が生じてしまったので皆さんの意見を聞きたいと思いました。 冬の大雪の日のことですが、片側2車線の右側を走行しておりました。右折をしたかったのですが見通しが悪く右折レーンの出現に気付くのが遅れてしまいました。で、ウィンカーを出して右折レーンに進入したときに既に右折レーンに入っていた後ろから来た車と接触する事故を起こしてしまいました。信号のある交差点で私の車線変更をしたラインは白の実線でした。 私が怪我をしてしまい人身事故になってしまったためまだ物損の示談も行っておりません。 色々調べたのですが白実線は「追越禁止」であり「車線変更禁止」ではないように思えてきたのです。 自分の保険屋は基本は7(私):0で車線変更禁止なので20%加算、ウィンカーを出したかどうかはっきりしないので私が10悪いと言われております。 私の車のキズはたいしたことは無いのですがちょっと納得行かない部分もあるので宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

すごく多数の方が誤解をされているようですが、交差点内やその付近というのは車線変更禁止ではありません。 道路交通法のどこにも禁止を謳っている条文はありません。 これ実は保険会社の査定の人も間違えて認識している人が多いです。 ご質問者の言われる通り、道路標示で進路変更が禁止されていなければ、進路変更禁止場所ではないので、進路変更禁止と判断した根拠を問いただしてみましょう。 しかし、ウィンカーについては相手から見れば、見えていない又はウィンカーが遅いという状況だと思いますので、どちらにしても70:30から修正はかかると思いますが。。。

yamagatann
質問者

補足

ありがとうございます。 仰るとおり白実線のみで車線変更禁止の標識が無かったので気になったのです。 修正は受け入れるのですが10はなあというのが本音でありました。 私が心配しているのは被害者請求をしても貰えないのではというのを心配しております。 宜しくお願いいたします。

その他の回答 (10)

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.11

>私の解釈としてはどんなことであれ動いている車同士の事故には10:0はないという考えであります。 実際に双方とも動いている場合でも10:0有りますよ。 私自身経験有ります。 またつい最近の事故では相手の重大な過失を認めてもらった結果、変則的ではありますが、0(私):95という割合で落ち着きました。 動いていても過失無しは有るのが事実です。 参考までに・・・。

yamagatann
質問者

お礼

ありがとうございます。 動いている車同士の場合でも10:0はあるんですね。 でも今回10:0になった理由はうちの保険屋が私がウィンカーを出していないということを早期解決のため認めてもらえたので成立したので、自賠責請求の際は自分の主張で行きます。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.10

#3です。 改めて書かせていただきます。 過失割合やその修正要素について書いたものではありません。(#3に書いてあります)質問者さんの指摘(33補足:保険屋さんの考え方でなのでしょうか?)に応じて、「保険会社の勝手な解釈ではない。根拠がある」ということを示したまでです。そのように書かせていただいたつもりですが… くどいようですが、具体的な過失割合については何の関係もない人間が無責任に発言するものではありません。過去の判例や事例等から基本的な考え方(これらは判例タイムスという冊子にも記載されています)があることも事実です。ただし、これが絶対というわけではありません。交通事故は「似たような事例」はありますが「全く同じ事例」ということはまずありません。当然「臨機応変」ということにもなるでしょうし、互いの当事者(保険会社も含む)が納得さえすれば、そんなことは一切関係ありません。あまりそういったことだけにとらわれない方がいいでしょう。

yamagatann
質問者

補足

何度もありがとうございます。 私のスタンスは動いている車同士であれば理不尽な事ではありますが、前方不注意はとられるというのが原則なので、私が併走から追突したわけでもないので10:0は無いだろうと思っているだけなのであります。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.9

議論するつもりはないと言いながら一つだけペコリ(o_ _)o))。 道交法26条の2 1項と2項をもって進路変更禁止場所と判断するのは乱暴だと思います。 それであれば、すべての進路変更車と後続直進車との衝突事故において進路変更禁止場所の修正がかかり基本割合の意味がなしません。 別冊判例タイムズNO.16をお持ちでしたらP186の注釈(2)をご覧下さい。 この修正においては道交法26条の2 第3項に定めるような場所での進路変更については20%加算修正するとなっています。 1項と2項については基本割合に含まれていると考えるのが妥当だと思います。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.8

#3です。 >共済であり、ちょっと民間とは異なっておる… 共済であっても「民間」ということには変わりありません。 >示談書も送ってこない状態です。  最近の事故処理に関しては「示談書省略」とする処理方法が一般的です。ですから示談が完了してもなんら書類が来なくてもそれ自体は不思議ではありません。必要であれば保険会社(共済)に連絡すれば、示談書やそれに類似する書類の写し等はいただけるはずです。必要であれば連絡するべきです。 >「交差点内およびその付近は車線変更禁止」とは法律上なのでしょうか?保険屋さんの考え方でなのでしょうか? (進路の変更の禁止)第26条の2 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。 1.第40条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。 2.第40条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。 (罰則 第2項については第120条第1項第2号 第3項については第120条第1項第3号、同条第2項) (追越しを禁止する場所)第30条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。 1.道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂 2.トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。) 3.交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分 交差点内での追い越し禁止については明文化されています。車線変更(進路変更)については明文化されてはないですが、26条2等により今回の案件では禁止されていると判断するのが妥当と思われます。保険会社の一方的な考えではありません。 100:0という提案に納得できないのであれば、そのように主張するべきです。保険会社(共済)は契約者の承諾なしに保険金(共済金)を払うことはできません。 ただし、今回の事故において立場が逆と仮定した場合、「自分の過失が認められる」という判断でしたら争う価値があるでしょう。しかしその場合「自分だったら過失は認められない」というのであれば、「100:0の処理もやむなし」ではないですか? 負傷したからといって、それが過失割合に影響するものではありません。気持ち的にはわかりますが、そのあたりはしっかりと分けて考えるべきですね。

yamagatann
質問者

補足

仰ることはわかります。ただ、交差点付近での車線変更については禁止ではないという私なりの解釈であります。 逆の立場だとしたら私は過失の1を認めると思います。 警察の実況検分の際も、相手の方は運転に夢中で周りへの注意を怠った責任もあなたにはあると前方不注意の注意は受けておりました。警察の方も10:0には驚いておりました。私は譲歩している側だと思っております。 怪我をしたから過失がどうのとは思っておりません、判断は適正にされるべきと思っているだけなのであります。 私としては自賠責より補償が降りればそれでよいと思っておるだけであります。 色々とありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.7

議論するつもりはありませんが、そのサイトにも書いてある通り曲解です。 我々の業界の先人が公安委員会に正式回答もらった結果は以下の通りです。 交差点内、およびその付近で車線変更を禁止する明確な条文はありません。 しかしながら、危険を伴うことですので、できるだけしないようにしてもらいたい。 というのが正式回答でした。 議論するつもりはありませんので、疑問に思った方は公安委員会にお確かめ下さい。

yamagatann
質問者

お礼

ありがとうございます。私も警察を含め聞いてみたいと思います。今回の件に関わらずすっきりさせるべきかなあと思います。

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.6

交差点付近での車線変更禁止は道交法で規定されています。 こちらを参照ください。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~akari/shasen.htm ぶつかった位置が、相手のフロント部分であれば、相手の前方不注意もとれると思いますが、側方となると追突と取られる可能性も若干ですが有ります。 ウインカーについて、出したかも知れないと言うことであれば、当然出していない可能性もあると言うことでその分の過失は加算されます。 事実はちゃんと事実をして伝えたほうがよいです。 こういうことが一転二転すると信用度はグッと落ちます。 またもしだしていたとして、ウインカー点灯から何秒後に進路変更しましたか? 出して直ぐであれば、出していないのと同じ扱いになります。 参考までにですが、私自身、同じような事故にあった際、0:10と過失無しでした。

yamagatann
質問者

補足

ありがとうございます。 一番最初に警察に行った時にウィンカーは出したと証言しておりますし、実況見分のときも同じ主張をしております。最初の保険屋に話した時も同じことを言っております。相手が見ていないの一点張りで家に前も電話が来るようになったのと、こちらの怪我の調子が悪く人身の届出をした事から保険屋「本当に出したのですか?」と言われた際に「出したと思います」という表現にしてこちらの損害はタイヤのスリップ補償で賄える事も判明したため正直譲ったわけであります。ただ、突っ込んできた方は右折しか目に入らず私の動きにさっぱり気付かなかった事を警察に指摘され認めておることも事実であります。 私の解釈としてはどんなことであれ動いている車同士の事故には10:0はないという考えであります。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

任意での過失と自賠責の過失の判断は異なります。 任意で100:0で決着したとしても、自賠責に被害者請求で免責になるとは限りません。 自賠責保険は被害者保護を目的とされていますので、言い方は悪いですが任意の過失判定よりも大雑把です。 ご質問者の事故のケースではおそらく免責にはならないでしょう。 重過失の減額にはなるかもしれません。 また、自賠責の重過失の判定は調査事務所で行いますので、任意の預かり知らぬところです。

yamagatann
質問者

お礼

ありがとうございました。 安心しました。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

>自分の保険屋は基本は7(私):0で車線変更禁止なので20%加算、ウィンカーを出したかどうかはっきりしないので私が10悪いと言われております。  この判断について状況等詳細を把握していない第三者が評価するものではありません。しかし説明の過程で問題があるように感じました。”白実線は「追越禁止」であり「車線変更禁止」”といった説明だとしたら間違っています。そうではなく、おそらく「交差点内およびその付近は車線変更禁止」というのが適用されたのでは?と思われます。  過失割合についての発言は、保険会社の人間でしょうか?それとも代理店でしょうか?代理店の発言であれば最終決定ではないと思われます。今の保険会社は過失についてかなりシビアです。おそらく相手側の過失をなんとしてでも認めさせるように努力すると思われます。もし保険会社が100%過失を認めないときは質問者さんがそれを認めてしまえば、自己負担の可能性もあります。確認を取りながら慎重に対処したほうがいいかと思います。もちろん保険会社・質問者さん双方が100%過失といった認識であれば安心ですが。

yamagatann
質問者

補足

ありがとうございます。 私の保険は共済であり、ちょっと民間とは異なっておるためか未だに示談書も送ってこない状態です。 保険屋から相手から取るのは難しいというようなことを言われました、私も当時は揉めるのが嫌だったためウィンカーについては出したかもしれないということにして保険屋ととりあえず10:0でという話になったのですが、怪我の状態が思わしくないので示談も済んでいないのでちょっととなあと思ったのです。 通常であれば相手の過失を取ろうと頑張ると思うのですが、共済はやる気がないようで困っております。 私の怪我のこともなしのつぶてで搭乗者障害特約のことも何も教えてくれませんでした。 一つ気にになったのですが「交差点内およびその付近は車線変更禁止」とは法律上なのでしょうか? 保険屋さんの考え方でなのでしょうか? 法令では書いていなかったため20%加算に納得がいかなかったのです。 自賠責の請求にも関わってくる事なので宜しくお願いいたします。

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.2

そもそも右折レーンの停止線の手前30mは車線変更禁止だと思いましたが、「yamagatannさん」が車線を変更した位置はどうだったのでしょうか?

yamagatann
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 私の変更した位置は破線が実線に変わってすぐの位置でした。 信号機は赤でしたが右折レーンは可の状態でした。 右折レーンの停止線手前30mは車線変更禁止なのですか? とてもではないのですが右折レーンから交差点までは車5台が精一杯の距離でした。 ちなみにぶつかった時は私の前に車が2台おりました。直進レーンのことでであります。 宜しくお願いいたします。

  • hide911
  • ベストアンサー率24% (27/112)
回答No.1

10:0はいかがな物かと思いますが、あなたが右にいた車を見逃してしまったわけですから、普通に考えると右レーンを走っていた車の過失はありませんよね? ただ、左レーンを走っていたあなたの車が右レーンに 入ったときに後ろを走っていた車との車間距離が十分に取られていたのであれば、相手の前方不注意となりますね。 相手の車との車間距離が十分保たれていたのか、補足をお願いします。

yamagatann
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 私の後方確認(バックミラー、サイドミラー)での確認では後ろにいたと思います。私の右前と相手の助手席ドアとの接触となりました。 実況見分の際も相手側は私の車の動きには気付かなかったと言っておりました。 車間距離については確かに急な割り込みに近いものだと思いますが、並走やすぐ後ろではありませんでした。 私の速度は10km以下、相手は25km程度という実況見分の結果でした。 私が悪いのですが怪我が未だに良くならず先週も戻してしまいました。段々体のことを考えると不安になってきたので取れるところは取ろうと言う考えになってしまったのです。 長文ですが宜しくお願いいたします。

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