• ベストアンサー

土地の使用貸借契約について

隣人さんとの間で土地の「使用貸借契約」を結ぶ事になりました。本来なら専門家に依頼すべきなのですが、隣人さんが「私が作りますよ」と言うので、話の流れでお任せする事に。貸す土地面積は少なく普段使っていない場所なので、万が一の事があっても大きな問題にはならないのですが、こちら側(貸す側)が不利にならいようにするための注意事項等ありましたら、是非教えて頂きたいのですが…

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

#1です どうしても契約書が必要なら http://www.tigrenet.ne.jp/free/free_dawn_kieyaku.html ここの「土地使用賃貸契約書」を参考にしてはどうでしょうか?

yoshi-i
質問者

お礼

わざわざ補足して頂き、ありがとうございます。 ご紹介頂いたサイトはかなり役に立ちそうですね。 本当にありがとうございます!

その他の回答 (6)

  • udanet
  • ベストアンサー率14% (26/178)
回答No.7

土地の用途はなんですか?

yoshi-i
質問者

お礼

恐らく「庭の拡張」程度の用途目的だと思います。これだけたくさんのアドバイスを頂いて、申し訳ないと言うか、恥ずかしいのですが、貸す土地面積は3坪程度で、しかも細長いので「物が建つ」とが「他の人に貸す」的な事はできないと思います。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.6

#1です >あった時に困らないかな?と思うのですが、大丈夫でしょうか? 大丈夫です むしろ、契約は約束を書類にしたものです 有ればそれに縛られます、契約書さえなければ貴方が明け渡しをしたときが使用貸借解除の瞬間です 先方が契約したがるのは権利を確定したいためです あくどい人は使用貸借でも契約をたてに居直ります

yoshi-i
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど…。隣人さんは良い人ですが、深い付き合いはしていませんし、「腹の中」までは見えませんから、もしかしたら…という事はあるかも知れませんよね。そういう時のためにも、紙に残さない方(契約書を交わさない)方が良いのですね。

  • neko_mama
  • ベストアンサー率39% (979/2462)
回答No.5

契約書ってのは、なんでああ難しい書き方するのかな? とかんじることは何度か経験していると思います。 持ってきても直ぐにサインせず預かりましょう そして中をよく読む 解らない表現があったら専門家に質問するとよいでしょう 友達や親戚をたどれば不動産関係者がひとりくらいは見つかる また法務局に行けば「無料相談所」ってのを設置してる市町村もありますよ。 他には弁護士さんに相談するのもいいでしょう 弁護士会館では相談料金が30分で5250円だったとおもいますよ。

yoshi-i
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もし、「使用貸借」の件で問題が生じたら、法務局の「無料相談所」や弁護士さんに相談すれば良いのですね。ありがとうございます!

noname#19073
noname#19073
回答No.4

1の方もご指摘の通りに、使用貸借(無償)において契約書を作成してもあまり意味を為さないという考え方もあります。 一応形を作って貸借したいというのも律儀で宜しいことかとは思いますが、書面を作る上で唯一注意することとしては、 ・貸主が返却を求めた場合には直ちに原状に復して返却することと という趣旨の文言を入れておくことですね。 用途がわかりませんが、その用途に応じてもきちんとした原状回復の定義を定めておくほうが有意義かもしれません。

yoshi-i
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。皆さんのアドバイスから、契約書を交わさない方向で話し合ってみますが、やむを得ず契約書を交わす事になってしまったとしたら「返却を求めた場合には直ちに原状に復して返却する」という一文を入れれば良いのですね。ありがとうございます!

  • udanet
  • ベストアンサー率14% (26/178)
回答No.2

私もあえて契約書作る必要は無いと思います。 使用貸借の場合は土地を引き渡すだけで有効に契約が成立していますし、契約書に期間や使用目的など書いてしまうとその期限が到来するまで、あるいはその目的を達成するまでこちらから返還請求できない、という制約がかかってしまいます。

yoshi-i
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに「期間」や「使用目的」を契約書に明記してしまうと、それまでは返還請求できなくなりますね。ということは、契約書を交わすと相手側が、口約束程度の契約ならこちら側が「有利」という事ですね。なるほど…。了解しました。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

使用貸借は契約書を作成しないのが一番です  「使ってもいいよ」 暗に 「私が許す限り・・・」 契約書を作って貴方の得になる事は少しも有りません

yoshi-i
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます!! なるほど…そうなんですか~。ただ、後で何か(具体的に何?と言われても思い付かないのですが…)あった時に困らないかな?と思うのですが、大丈夫でしょうか?

関連するQ&A

  • 他人の土地を「使用貸借」

    親の土地に子が建てたアパート(建物)を、第三者(親の知人)が建物だけ購入するとする。 土地は親子間での使用貸借契約となっており、建物の売買により親と第三者との使用貸借に切り替わることを「親」も承認している。明文化した契約書を交わすとする。 この場合、「親」「第三者」各々にとって不利となり得る事項を列挙してもらえないでしょうか。また、それらの利・不利が売買価格に影響を与えることあるでしょうか。

  • 兄妹から土地を借りてアパート経営を計画しています。「土地使用貸借契約」

    兄妹から土地を借りてアパート経営を計画しています。「土地使用貸借契約」の事で判らないことがあります。  ひとつは、契約書の中で当該土地の「固定資産税」を借受人側で支払う事を明記した場合は、税法上はどの様に判断されるのでしょうか?。基本的に無償で借りている訳ですが、固定資産税を土地所有者の代わりに納税した場合は、その金額分の贈与になってしまうのでしょうか。また、賃貸借契約の「賃料」に当たってしまうのでしょうか。それと、もし「賃料」とみなされた場合は、借受人には賃貸借による権利を主張する事が出来るのでしょうか?。  もうひとつは、仮に「土地使用貸借契約」を期間20年で締結し、その後10年目に借受人が死亡した場合で借受人の相続人がその権利を引継いでアパート経営を続ける事は出来るのでしょうか。契約書内にその項目(承継受諾の旨)明記した場合は、地主の了解を得ているわけですから問題ないと思いますが。さらには税務上の問題点等がありましたら教えて下さい。  契約書作成のときに注意すべき事項等がありましたら教えて下さい。

  • 使用貸借と転貸借の違い

    長いこと、また貸しの土地に家を建てて暮らしています。地代は、折半です。 代が代わってきているので、改めて契約書をかわそうと言われ、 転貸借でなく、使用貸借になる。と言われました。理由は私達が 地代を半分払っているから、使用貸借になるとの事。 ちなみに、そう言って来たのは、隣人(また貸しをしてくれている人)の娘で、不動産屋で、アルバイトをしています。 使用貸借は、借主に何の保護もなく、亡くなればその土地の権利を とられてしまう事ですよね? 半世紀近くも転貸借だったのに、急に使用貸借になどされなければ ならないのでしょうか?ちなみに、この土地は、元々は、主人の母が 地主から空いた土地があるよと言われたものの、女の私が、ためたお金を持って居るとわかると、(当時は)イヤミを言われるのがわかっていたので、弟に声をかけ、いずれ、実家から越してきて、この土地に一緒に 家を建てて住もうと言う約束でした。弟家族はお金がなく、私が貸し、家が建った時に、私らがそこに借家として住み、弟一家が越してきた時に隣の空き地に家を建て、また貸し状態でした。 所が、今になって、「金を借りた覚えはない。使用貸借だ」と言っています。私は当時、長い事、お金を貸してくれて有難うございましたと言う手紙をもらい、とってあります。 先日、弁護士に相談したところ、使用貸借は絶対に契約してはいけないと言われました。強硬される恐れはあるのでしょうか。また、私らは ここに住み続けられるのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 使用貸借契約書について

    結婚を機に生活を始める新築の建売物件の購入を計画しています。 ただし、自己資金、収入、年齢から、希望する物件を購入する事が極めて困難であります。 いろいろと話し合った結果、義父となる彼女の父親に土地のみを購入していただき、建物のみ私が購入して返済するという案が出ました。 土地は義父名義とし、賃貸借ではなく、使用貸借という方法をとりたいと思います。 できるだけきちんとした形にしたいと思っておりますが、使用貸借についての契約書はどの様に作成すればよろしいでしょうか?。 また、契約書を公認のものにする為にはどのようにすればよろしいでしょうか?(届出が必要でしょうか?)。 また、実際には無償ではなく、何らかの形で支払いをしていきたいと考えております。 固定資産税の支払いだけでなく、毎月決まった金額を考えています。 その場合、賃借料ではなく、非課税枠内での贈与のような形をとれたらと思っています。 これらにの支払いについても、契約的なものとして公認のものにできるでしょうか?。 私が信用されていないというわけではありませんが、そこまでしていただく以上、できるだけきちんとしたものをこちらから提示したいと考えております。 その他、注意しないといけない事がありましたら、教えて頂ければと思っております。 宜しく、お願いいたします。

  • 貸している土地のきちんとした契約書をつくり交わしたい。

    カテゴリー違ったらスミマセン。 祖母の代の話ですが、隣の人に土地を貸しています。 借りた人がその土地に家を建ていて、土地を返すときは、更地にしてかえすという、口約束をしているそうです。 が、 約束した、祖母がボケてしまい、隣人もお年なので、返してもらうときは、隣人の息子さんとのはなしになると思われます。 その時、困ったことにならないように、今のうちに、きちんと契約書を作って交わしたいのですが、誰に頼めばよいのでしょうか? 弁護士?行政書士?司法書士? それとも、自分達で作るものなのでしょうか? また、プロ?専門家?に依頼した場合いくらぐらい必要になるのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 使用貸借での会計処理

    自宅を会社の住所としています。 賃貸契約ですと、個人へ不動産収入なるので、 使用貸借で会計処理をします。 その場合、面積割合などで、費用計上してよいでしょうか? ・固定資産税 ・建物維持に係る費用 (外壁工事・内装工事) ・その他 費用計上できる項目があれば、教えてください。 車は、個人の車を使用貸借します。  ・ガソリン代 オイル代・タイヤ代など ・自動車保険料 その他 使用貸借できる項目や注意事項があれば 教えて下さい。

  • 簡易の引渡しによる使用貸借契約

    民事訴訟で叔父と争っています。10年ほど前に叔父が消費者金融から土地担保で借入を繰り返し、返済に行き詰まり、私と父に頭を下げてきて土地の購入を依頼してきました。金銭的に余裕が無いため何度も断りましたが、最終的には土地が他人の手に渡るのは避けようと父が判断し、私名義にして全額銀行からの借入で土地の購入をしました。その購入代金で叔父の窮地は脱しました。しかしながら、叔父が所有していた土地と建物(農作業のための納屋)を3年間は農作業が出来なくなるから、使用料は毎月支払うから貸してほしいと頼まれました。3年を目処に納屋を別の場所に建てるから頼むと言われ使用料を毎月払うことを条件に了承しました。しかし一切使用料の支払いも無く、何度も話し合いの場を持とうとしましたが、一切そんな使用料を払う約束はしていないとの事で話し合いにもなりませんでした。我慢の限界が来たため、囲いを施工し使えないようにしました。そして今、使用料の支払いを損害賠償として訴訟を起こしております。叔父は司法書士にアドバイスと書類の作成を依頼しているようなのですが、司法書士からの答弁書に「簡易の引渡しにより、使用貸借契約が成立した」とあります。これはどういう事なのでしょうか?教えて下さい。

  • 土地の境界線を作ろうといわれ 土地が小さくされて

    隣人と土地の境界線を決めることになりましたが・・・・今の境界となっている 溝(水路) とは違ってきました どうしたら良いでしょうか? 昔 先祖が隣人と交換した土地があります その土地の図面が今の土地の大きさが違うからというのです 交換した土地には 20cmほどのコンクリートの溝(水路)がありそこが普通に境界となってお互いが生活してきました 最近になって隣人が境界を決めようと 土地の図面の面積 尺度を照らし合わせると 溝から当方よりに入ったところでないといけないと言ってきました 話し合い(当方は入っていません)の結果 溝の当方寄りの10cmくらいのコンクリートセンター上が 境界線となったようですが 私は立ち会っていないので  向こうの細かな言い分はよく分かりません しかし 固定資産税は私が払っているわけで 今まで溝全体が基準となって交換した土地である以上は 溝の真ん中が 基準線でないとおかしくないでしょうか?昔の先人の事ですから図って交換したわけではなく 現在でも 溝が基本にになっていました 役場の今の図面はしっかり計ったという確証もなく それを基準にするのはどうかと思いますが 50m以上の長さの溝で単純に土地の面積にしても 500平米を取られてしまい 税金はそのままとなるわけで おかしな こんなばかげた話はあるでしょうか??個人的には溝を斜めに印して 境界を決ればいいとおもっていますが もう 隣人は 業者に依頼して 印を打ち込んで 決めてしまいました こんな決め方でいいのでしょうか?変更は出来ないのでしょうか?教えてください 補足 まだ印鑑は押していないと思われます

  • 土地の無断使用をやめさせたいけど・・

    4年程前に、両親がそれまで借地で借りていた土地を購入しまいた。 元の地主・土地家屋調査士とともに登記上の隣の家との境界線を明らかにし、登記の名義も変更し購入しました。 しかし、その境界線を越えて購入した土地に隣の家の鉢植えやらいろなものが・・・ 両親が購入して以来、境界線よりこちらにあるものの移動をお願いしましたが、全く聞く耳をもたず。隣人は「話がしたければ、隣人の知人の弁護士に話をしろ!」とのこと。  >隣人の言い分<   もともとこちらの土地は家のものだ。    境界線がどうであれ20年以上使用したが何も言われてないし、こちらのものである こちらも境界線をアピールするために母が鉢植え2・3個置きまいた。 すると、 隣人は、土地への不法に侵入を禁ずると看板つけこちらに向けて防犯カメラを設置しました。 その上、隣人依頼したの弁護士から、こちらに私どもの鉢植えを移動しろの通知書が届きました。 両親は正規な手続きで土地を購入し登記したはずなのに・・・悔しいです。 (1)こちらの土地に向けられた防犯カメラはなんとかなりますか? (2)弁護士の通知書通り鉢植えの移動は必要ですか? (3)鉢植えを移動しなかったときはどうなりますか? (4)逆にこちらから無断で使用された4年間の分を請求したりすることはできますか? こちらも専門の方に相談しなければならないと思いますが、少しの知識とお知恵をいただきたく相談致します。 どうかよろしくお願いいたします。

  • 抵当に入っている土地の面積が減ったら。

    土地の測量の結果、境界位置がずれて面積が少し減る事になって登記も修正するとします。その土地は抵当に入っているのですがその点はどう影響しますか。面積は微量です。また、手続きの上でこちらの抵当の事を隣人にわかってしまうのですか。それから、面積の増減は取引の金融機関にこちらから届けないといけないのですか。